短期入所円滑化支援事業

更新日:2023年02月15日

短期入所円滑化支援事業の詳細

事業内容

市内の介護老人福祉施設(特養)に併設している短期入所施設を利用した場合、居宅介護サービス費の一部(利用者の所得に応じて、100分の70から100分の90)を助成します。

対象要件

要介護と認定された方であって、次の各号のいずれかに該当する場合にのみ対象となります。

  1. 特養に入所していた方であって、医療機関への入院により3月を経過する前に退所し、退院後に再入所を希望したが欠員が無く、再入所を待つ間に利用する短期入所生活介護費が、1月の居宅介護サービス費の支給限度額を超える場合
  2. 家族等の介護支援を受けることができない在宅の方であって、居宅介護サービス費が支給限度額を超えて短期入所生活介護を利用する場合
  3. 前2号と同じ事由により短期入所生活介護を利用する方であって、支給限度額を超えずに30日以上継続して利用する場合

利用料

短期入所生活介護の利用料(居宅介護サービス費の利用者負担分と滞在費と食費の合計)を負担していただきます。
 (注意)居宅介護サービス費の利用者負担は、所得に応じて1割から3割の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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