段階別介護保険料決定方法

更新日:2024年04月01日

個人ごとの年間保険料決定方法

第1号被保険者の介護保険料は、住民税決定後の毎年7月に決定されます。
介護保険料は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)現在の本人及び世帯員の住民税課税状況等によって13段階で算定されます。

なお、第9期計画期間(令和6年度から8年度)の介護保険料は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国の示す標準段階等が見直されたため、それを踏まえて13段階へと変更し、第8期(令和3年度から5年度)​​​​​までの第8段階、第9段階に該当する階層を第8~13段階までに多段階化しています。

保険料の月割賦課について

年度途中で第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)した場合は、資格取得日の属する月から、喪失(死亡、転出等)した場合は、資格喪失日の属する月の前月分までが月割りして賦課されます。
月次処理は毎月1回行い、前月処理以降に資格の取得・喪失が発生した分の保険料を計算します。(100円未満切り捨て)

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

(注意)65歳に達した月の分から、介護分は加算されなくなります。

40歳以上65歳未満の方の介護保険料一覧
加入している医療保険 介護保険料
職場の医療保険に加入している方(政管健保等)
  • 被保険者の給料に保険料率を乗じた額を医療保険料に上乗せして納入します。
  • 40歳から64歳までの被扶養者については、個別に納入する必要はありません。
国保に加入している方 世帯内に40歳から64歳までの被保険者がいる場合、世帯主が医療分に介護分を上乗せして国保税として納入します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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