段階別介護保険料決定方法
個人ごとの年間保険料決定方法
第1号被保険者の介護保険料は、住民税決定後の毎年7月に決定されます。
介護保険料は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)現在の本人及び世帯員の住民税課税状況等によって13段階で算定されます。
なお、第9期計画期間(令和6年度から8年度)の介護保険料は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国の示す標準段階等が見直されたため、それを踏まえて13段階へと変更し、第8期(令和3年度から5年度)までの第8段階、第9段階に該当する階層を第8~13段階までに多段階化しています。
保険料の月割賦課について
年度途中で第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)した場合は、資格取得日の属する月から、喪失(死亡、転出等)した場合は、資格喪失日の属する月の前月分までが月割りして賦課されます。
月次処理は毎月1回行い、前月処理以降に資格の取得・喪失が発生した分の保険料を計算します。(100円未満切り捨て)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
(注意)65歳に達した月の分から、介護分は加算されなくなります。
加入している医療保険 | 介護保険料 |
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職場の医療保険に加入している方(政管健保等) |
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国保に加入している方 | 世帯内に40歳から64歳までの被保険者がいる場合、世帯主が医療分に介護分を上乗せして国保税として納入します。 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749
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更新日:2024年04月01日