士別市介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年01月22日

 今後、高齢化の急速な進行により、単身世帯、夫婦世帯、認知症高齢者等の増加が予想されます。こうした中、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるためには、行政、医療・介護などの専門職、住民の皆様などの地域全体が力を合わせ、高齢者自身も要介護状態となることを予防することが重要となります。

 そのため、平成27年度の介護保険制度の改正により介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が創設され、士別市においては、平成27年4月1日より総合事業へ移行しています。

1.総合事業の概要

 総合事業は、訪問型サービス、通所型サービス及び生活支援サービスからなる「介護予防・生活支援サービス事業」と、すべての高齢者を対象に住民主体の通いの場を充実させ、地域のつながりを構築していく「一般介護予防事業」で構成されます。

2.総合事業の対象者

 士別市にお住まいの方のうち、次に該当する方が対象です。

  1. 介護予防・生活支援サービス事業
    要支援1・2に認定された方または国が定める一定の基準に該当した方(注意:事業対象者)
  2. 一般介護予防事業
    65歳以上のすべての方

3.単位数表マスタ

令和6年4月提供分以降のサービスコード(CSVファイル)について、掲載しました。

4.サービスコード表

令和6年4月1日から適用

 今般の介護報酬改定の趣旨や内容を踏まえ、国が定める介護予防・日常生活支援総合事業の報酬について改定が行われることから、当該改定に準じ、本市においても「介護職員等ベースアップ等支援加算」を新設しました。

過去のサービスコード

5.その他関連情報

事業所評価加算(総合事業)について

 令和6年度事業所評価加算算定基準適合事業所について、次のとおり掲載します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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