受領委任払制度

更新日:2023年02月15日

 士別市では、利用者の経済的な負担を軽減するため、福祉用具購入費、住宅改修費および高額介護サービス費の受領委任払いを行っています。
 受領委任払いとは、給付の受け取りをサービス事業者に委任することにより、利用者が事業者に対して自己負担額のみを支払うようにする制度のことです。
 つまり、今までは費用の全てを事業者に支払った後で、市から負担割合分が払い戻されていましたが、受領委任払いを利用することにより、利用者は自己負担額を支払うだけで、残りは市から事業者へ支払われますので、利用者の経済的負担が軽減されます。

福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任支払い
制度の内容 福祉用具の購入または住宅改修をおこなう際、自己負担額(1割~3割)のみを事業者へ支払うだけで済むため、利用者の一時的な経済的負担が軽減されます。
対象者
  1. 住宅改修費もしくは福祉用具購入費の支給を受けられる(受ける見込みがある)方
  2. 士別市介護保険料を滞納していない方(徴収猶予または分納誓約書によりこれを履行している方は除きます。)
  3. 事業者が受領委任払いの利用を認めた方
利用方法
  1. 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、サービス内容や支給限度額等についての相談をします。
  2. 事業者に受領委任払いの申し出をして、事業者が認めた場合は受領委任契約をします。
  3. 自己負担額を事業者へ支払い、必要書類を添付して市へ申請します。
必要書類(福祉用具)
  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 委任状
  • 要した費用の請求書
  • 自己負担分の領収書
  • パンフレット等購入した商品がわかるもの
必要書類(住宅改修)
  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 委任状
  • 要した費用の請求書
  • 自己負担分の領収書
  • 改修承諾書(住宅の持ち主が被保険者と異なる場合)
  • 工事費内訳書
  • 改修前と改修後の写真(日付が入ったもの)
    (改修場所がわかるよう、同じ場所・角度で撮影してください)
利用場の注意
  1. サービスの内容によっては、支給対象外となる場合があります。トラブルを防ぐためにも、担当の介護支援専門員とよく相談してください。
  2. 福祉用具購入費および住宅改修費には、それぞれ支給限度額があります。(福祉用具購入費は年度内で1割負担の方は9万円、2割負担の方は8万円、3割負担の方は7万円の支給です。住宅改修費は1割負担の方は18万円、2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円の支給です。)
高額介護サービス費の受領委任払い
制度の内容  介護保険施設等(老人福祉施設、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護)の介護サービスを利用する場合、介護に要した費用のうち、自己負担限度額を支払うだけで済むようになるため、利用者の一時的な経済的負担が軽減されます。
対象者  老人福祉施設、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の介護サービスを利用されている方で、高額介護サービス費の支給を受けることができる(受ける見込みのある)方。
 (注意)次のいずれかに該当する場合、受領委任払いを利用できない場合があります。
  • 同じ月に施設サービスと居宅サービスの両方を受けたとき
  • 同じ月に、同じ世帯の二人以上の方が施設サービスまたは居宅サービスを利用したとき。ただし、同じ介護保険施設等から施設サービスまたは居宅サービスを利用したときは除きます。
利用方法  施設に受領委任払い利用の申し出をし、施設が認めた場合は、受領委任契約をした上で、下記書類を添えて申請します。介護保険施設等が代わりに申請することもできます。
必要書類
  • 高額介護サービス費支給申請書
  • 介護サービスに要した費用を証明する書類
  • 領収書
  • 委任状

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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