受領委任払制度
士別市では、利用者の経済的な負担を軽減するため、福祉用具購入費、住宅改修費および高額介護サービス費の受領委任払いを行っています。
受領委任払いとは、給付の受け取りをサービス事業者に委任することにより、利用者が事業者に対して自己負担額のみを支払うようにする制度のことです。
つまり、今までは費用の全てを事業者に支払った後で、市から負担割合分が払い戻されていましたが、受領委任払いを利用することにより、利用者は自己負担額を支払うだけで、残りは市から事業者へ支払われますので、利用者の経済的負担が軽減されます。
制度の内容 | 福祉用具の購入または住宅改修をおこなう際、自己負担額(1割~3割)のみを事業者へ支払うだけで済むため、利用者の一時的な経済的負担が軽減されます。 |
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対象者 |
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利用方法 |
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必要書類(福祉用具) |
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必要書類(住宅改修) |
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利用場の注意 |
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制度の内容 | 介護保険施設等(老人福祉施設、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護)の介護サービスを利用する場合、介護に要した費用のうち、自己負担限度額を支払うだけで済むようになるため、利用者の一時的な経済的負担が軽減されます。 |
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対象者 | 老人福祉施設、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の介護サービスを利用されている方で、高額介護サービス費の支給を受けることができる(受ける見込みのある)方。 (注意)次のいずれかに該当する場合、受領委任払いを利用できない場合があります。
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利用方法 | 施設に受領委任払い利用の申し出をし、施設が認めた場合は、受領委任契約をした上で、下記書類を添えて申請します。介護保険施設等が代わりに申請することもできます。 |
必要書類 |
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749
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更新日:2023年02月15日