介護保険被保険者

更新日:2024年04月01日

 介護保険制度では、原則として士別市内に住所を有する満40歳以上の方が、士別市の介護保険に加入することになります(被保険者といいます)。
 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分けられ、保険料の納入方法や介護サービスを受けるための条件等がそれぞれ異なります。

住所地特例

 士別市から転出した場合は、転出先の市町村の介護保険に加入することになりますが、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院等)や老人ホームに入所するために直接施設へ住所を異動した場合は、施設所在の市町村に介護費用が集中することを防ぐため、引き続き士別市の介護保険に加入することになります。この制度を住所地特例といいます。

適用除外

 士別市に住所を有していて、次の施設に入所・入院している方は、当分の間、介護保険の被保険者とならない特例が設けられています。

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. 国立及び国立ハンセン病療養所
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  7. 障害者支援施設(知的障害者)
  8. 指定障害者支援施設(知的・精神障害者)
  9. 障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(病院)

資格取得・喪失の時期

資格取得日

  • 士別市内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達した日(誕生日の前日)
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の方が士別市へ転入した日
  • 士別市内に住所を有する40歳以上65歳未満の方が医療保険加入者となった日
  • 士別市内に住所を有する医療保険未加入者が65歳に達した日(誕生日の前日)
  • 士別市内に住所を有する40歳以上の方が適用除外施設を退所した日

資格喪失日

  • 士別市から転出した日の翌日(転出日と同日付で転出先に住所を得た場合はその日)
  • 40歳以上65歳未満の方が医療保険加入者でなくなった日
  • 適用除外施設入所日の翌日
  • 死亡日の翌日

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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