介護保険料納入方法と納期
第1号被保険者の保険料納入方法
保険料の納入方法には、年金から天引きされる『特別徴収』と、納付書または口座振替により納入する『普通徴収』の2種類があり、徴収方法と対象者は次のとおりです。
徴収方法は選択することができません。
(注意)現況届の出し忘れにより、年金差し止めになる方が増えていますので、ご注意ください。
納入方法 | 対象者 |
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特別徴収 (年金天引き) |
各年4月1日現在、月額15,000円以上の老齢 (退職)年金、障害年金、遺族年金を受給している方 |
普通徴収 (納付書または口座振替) |
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第1号被保険者の保険料納期
特別徴収(年金天引き)の方は年金支給月ごとの納入になります。
前年度から特別徴収となっている方は仮徴収(下記参照)が行われるため、4月から翌年2月までの年6回で納入することになりますが、今年度から初めて特別徴収となる方は年金の裁定時期等により年金天引き開始時期が異なり、年3~6回で納入することになります。
普通徴収の納期は年8回(7月から翌年2月)です。各納期により納付書または口座振替により納入します。
仮徴収について
年金から保険料を天引きする特別徴収は、年6回、偶数月に保険料を徴収します。保険料は前年度の所得をもとに決定されるため、前年度所得が確定する6月以降でなければ、保険料も決まりません。
そのため、保険料が決まる前の、4・6・8月徴収分については、前年度の保険料段階を参考とした仮の保険料を徴収するため、仮徴収といいます。仮徴収を行うことにより納期1期あたりの保険料が少なくなります。
仮徴収の額は2月に納入した金額と同額を徴収しますが、保険料段階が変更になると見込まれる方につきましては、納期ごとのバラツキがでないようにするため段階変更後を考慮した金額となります。
納期 (年金支給月) |
仮徴収なし (注意)仮に年額が6万円 だった場合 |
仮徴収あり (注意)仮に年額が6万円 だった場合 |
仮徴収あり (注意)仮に年額が前年度6万円で、4万5千円に下がると見込まれる場合 |
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2月(前年度分) | 0円 | 10,000円 | 10,000円 |
4月 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 |
6月 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 |
8月 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 |
10月 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
12月 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
2月 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
年間保険料計 | 60,000円 | 60,000円 | 45,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749
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更新日:2023年02月15日