介護保険料納入方法と納期

更新日:2023年02月15日

第1号被保険者の保険料納入方法

 保険料の納入方法には、年金から天引きされる『特別徴収』と、納付書または口座振替により納入する『普通徴収』の2種類があり、徴収方法と対象者は次のとおりです。
 徴収方法は選択することができません。

(注意)現況届の出し忘れにより、年金差し止めになる方が増えていますので、ご注意ください。

介護保険料納入方法別の対象者一覧
納入方法 対象者
特別徴収
(年金天引き)
各年4月1日現在、月額15,000円以上の老齢
(退職)年金、障害年金、遺族年金を受給している方
普通徴収
(納付書または口座振替)
  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 年度途中で第1号被保険者(65歳以上)となった方
  • 年度途中で士別市に転入された方・年金が一時差し止めとなった方
  • 保険料段階が変わった方(段階が上がった場合は、特別徴収との併徴となります)
  • 年金担保融資制度を利用されている方・その他特別徴収の対象とならない方

第1号被保険者の保険料納期

 特別徴収(年金天引き)の方は年金支給月ごとの納入になります。
 前年度から特別徴収となっている方は仮徴収(下記参照)が行われるため、4月から翌年2月までの年6回で納入することになりますが、今年度から初めて特別徴収となる方は年金の裁定時期等により年金天引き開始時期が異なり、年3~6回で納入することになります。
 普通徴収の納期は年8回(7月から翌年2月)です。各納期により納付書または口座振替により納入します。

仮徴収について

 年金から保険料を天引きする特別徴収は、年6回、偶数月に保険料を徴収します。保険料は前年度の所得をもとに決定されるため、前年度所得が確定する6月以降でなければ、保険料も決まりません。
 そのため、保険料が決まる前の、4・6・8月徴収分については、前年度の保険料段階を参考とした仮の保険料を徴収するため、仮徴収といいます。仮徴収を行うことにより納期1期あたりの保険料が少なくなります。
 仮徴収の額は2月に納入した金額と同額を徴収しますが、保険料段階が変更になると見込まれる方につきましては、納期ごとのバラツキがでないようにするため段階変更後を考慮した金額となります。

仮徴収金額一覧
納期
(年金支給月)
仮徴収なし
(注意)仮に年額が6万円
だった場合
仮徴収あり
(注意)仮に年額が6万円
だった場合
仮徴収あり
(注意)仮に年額が前年度6万円で、4万5千円に下がると見込まれる場合
2月(前年度分) 0円 10,000円 10,000円
4月 0円 10,000円 10,000円
6月 0円 10,000円 10,000円
8月 0円 10,000円 10,000円
10月 20,000円 10,000円 5,000円
12月 20,000円 10,000円 5,000円
2月 20,000円 10,000円 5,000円
年間保険料計 60,000円 60,000円 45,000円

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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