介護保険料・利用料の軽減

更新日:2023年02月15日

 介護保険制度では、低所得者等の負担を軽減するため、様々な軽減制度が設けられています。

低所得者の保険料軽減

保険料減免の対象者

  1. 今年度の保険料が第1段階の方(生活保護受給者を除く)
  2. 被保険者本人および同一世帯の方の前年中の全ての収入(国民・厚生・遺族・障害・恩給・給料・営業・農業・譲渡等)が、それぞれ400,100円以下で、今年中の収入も同額程度と見込まれる方

減免後の保険料

減免後の保険料一覧
保険料区分 収入要件 本人の保険料負担
第1段階 世帯の方の収入がそれぞれ400,100円
以下で、老齢福祉年金を受給している方
通知済保険料の1/4を負担
(18,000円を4,500円に軽減)
第1段階 世帯の方の収入がそれぞれ400,100円
以下で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
通知済保険料の3/4を負担
(18,000円を13,500円に軽減)

申請に必要なもの

  1. 本人の認印
  2. 世帯全員の収入金額が確認できるもの(年金の源泉徴収票、振込通知等)
  3. 口座番号がわかるもの(保険料の還付に使います。)

災害被災者等の保険料減免

次のいずれかに該当する方は、前年中の所得状況により保険料が減免になる場合がありますので、ご相談ください。

(1)震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財その他財産に損害を受けた方で、生計中心者の前年中の合計所得金額が600万円以下の方

申請に必要なもの
  1. 本人の認印
  2. 口座番号がわかるもの(保険料の還付に使います。)
  3. 罹災証明書
  4. 火災(損害)保険金決定通知書

(2)生計中心者が死亡、長期入院、事業の休廃止、不作、不漁等により著しく収入が減少した方で、生計中心者の前年中の合計所得金額が600万円以下であって、今年の所得が前年比2分の1以下と見込まれる方

申請に必要なもの
  1. 本人の認印(本人死亡の場合は相続人の認印)
  2. 口座番号がわかるもの(保険料の還付に使います。)
  3. その事実がわかる書類

利用料の軽減

高額介護サービス費の支給

介護サービスを利用するときは、原則として利用額の1割から3割が利用者の負担となりますが、1ヶ月間に利用した介護サービスに係る利用者負担が下の表に示す額を超えた場合、超過した額が申請により払い戻しされます。

介護サービス利用者負担限度額表
  区分 負担限度額
1
  • 生活保護を受給している方
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
15,000円(世帯)
2 市民税非課税世帯に属し、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
  • 24,600円(世帯)
  • 15,000円(個人)
3 市民税非課税世帯に属し、上記1・2に該当しない方 24,600円(世帯)
4 市民税課税世帯に属し、課税所得が380万円(年収約770万円)未満 44,000円(世帯)
5 市民税課税世帯に属し、課税所得が380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
6 市民税課税世帯に属し、課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)

(注意)上記表は令和3年8月サービス利用分より適用されます。

対象にならないサービスや費用

  1. 福祉用具購入費や住宅改修費
  2. 通所、短期入所、施設入所の食費、居住費(滞在費)
  3. 要介護度別の自己負担限度額を超えた分のサービス料金
  4. 実費負担を求められる交通費

申請について

 申請に必要なものは次のとおりです。

  1. 本人の認印
  2. 本人名義の通帳(無い場合は、現金で支給します。)

(注意)該当見込みの方で未申請となっている方には、市から申請の案内を送付しています。

ホームヘルプサービスまたはデイサービス利用料軽減

 被保険者本人および同一世帯の方が市民税非課税であり、かつ、前年中の全ての収入(国民・厚生・遺族・障害・恩給・給料・営業・農業・譲渡等)が、それぞれ650,000円以下の方(生活保護受給者を除く)。
訪問介護または通所介護の利用者負担が6%に軽減されます。

申請に必要なもの

  1. 本人の認印
  2. 世帯全員の収入金額が確認できるもの(年金の源泉徴収票、振込通知等)

特定入所者介護サービス費の支給

 平成17年10月の制度改正により、短期入所及び介護保険施設入所に係る食費と居住(滞在)費が自己負担となりました。上記費用については、利用者が施設と契約した金額を支払うこととなりますが、次のいずれにも該当する方は、申請により軽減措置を受けることができます。

対象者と利用者負担段階

  1. 本人及び同一世帯の方全てが市民税非課税者であること
  2. 本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税者であること
特定入所者介護サービス費の支給対象となる方
利用者
負担段階
収入要件 資産要件
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
 預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
第2段階 公的年金等収入額及び非課税年金額、合計所得金額の合計が80万円以下  預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
第3段階1 公的年金等収入額及び非課税年金額、合計所得金額の合計が80万円超120万円以下  預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
第3段階2 公的年金等収入額及び非課税年金額、合計所得金額の合計が120万円超  預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下

居住(滞在)費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階ごとの自己負担限度額一覧
利用者
負担段階
食費 居住費(滞在費)
多床室
居住費(滞在費)
従来型個室:特養等
居住費(滞在費)
従来型個室:老健療養等
ユニット型個室的多床室 ユニット型個室
第1段階 300円 0円 320円 490円 490円 820円
第2段階 390円
(600円)
370円 420円 490円 490円 820円
第3段階1 650円
(1,000円)
370円 820円  1,310円 1,310円 1,310円
第3段階2 1,360円
(1,300円)
370円 820円  1,310円 1,310円 1,310円
  • (注意)ショートステイを利用した場合、食費の負担限度額は( )(括弧)内の金額です。
  • (注意)平成28年8月の制度改正により「非課税年金(遺族年金、障害年金)収入」が勘案されることとなりました。
  • (注意)遺族年金には、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。

申請について

申請に必要なものは次のとおりです。

  1. 本人の認印
  2. 預貯金通帳(直近2ヶ月以内に記帳したもの)
  3. 対象の資産となる証明書等、またはその写し
  4. 負債に関する借入証明書等、またはその写し
  5. 個人情報(マイナンバー)が分かる書類

(注意)配偶者がいる場合は、配偶者の承認、資産等の証明、配偶者の個人番号が分かる書類がそれぞれ必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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