介護保険料・利用料の軽減
介護保険制度では、低所得者等の負担を軽減するため、様々な軽減制度が設けられています。
低所得者の保険料軽減
保険料減免の対象者
- 今年度の保険料が第1段階の方(生活保護受給者を除く)
- 被保険者本人および同一世帯の方の前年中の全ての収入(国民・厚生・遺族・障害・恩給・給料・営業・農業・譲渡等)が、それぞれ400,100円以下で、今年中の収入も同額程度と見込まれる方
減免後の保険料
保険料区分 | 収入要件 | 本人の保険料負担 |
---|---|---|
第1段階 | 世帯の方の収入がそれぞれ400,100円 以下で、老齢福祉年金を受給している方 |
通知済保険料の1/4を負担 (18,000円を4,500円に軽減) |
第1段階 | 世帯の方の収入がそれぞれ400,100円 以下で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
通知済保険料の3/4を負担 (18,000円を13,500円に軽減) |
申請に必要なもの
- 本人の認印
- 世帯全員の収入金額が確認できるもの(年金の源泉徴収票、振込通知等)
- 口座番号がわかるもの(保険料の還付に使います。)
災害被災者等の保険料減免
次のいずれかに該当する方は、前年中の所得状況により保険料が減免になる場合がありますので、ご相談ください。
(1)震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財その他財産に損害を受けた方で、生計中心者の前年中の合計所得金額が600万円以下の方
申請に必要なもの
- 本人の認印
- 口座番号がわかるもの(保険料の還付に使います。)
- 罹災証明書
- 火災(損害)保険金決定通知書
(2)生計中心者が死亡、長期入院、事業の休廃止、不作、不漁等により著しく収入が減少した方で、生計中心者の前年中の合計所得金額が600万円以下であって、今年の所得が前年比2分の1以下と見込まれる方
申請に必要なもの
- 本人の認印(本人死亡の場合は相続人の認印)
- 口座番号がわかるもの(保険料の還付に使います。)
- その事実がわかる書類
利用料の軽減
高額介護サービス費の支給
介護サービスを利用するときは、原則として利用額の1割から3割が利用者の負担となりますが、1ヶ月間に利用した介護サービスに係る利用者負担が下の表に示す額を超えた場合、超過した額が申請により払い戻しされます。
区分 | 負担限度額 | |
---|---|---|
1 |
|
15,000円(世帯) |
2 | 市民税非課税世帯に属し、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
|
3 | 市民税非課税世帯に属し、上記1・2に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
4 | 市民税課税世帯に属し、課税所得が380万円(年収約770万円)未満 | 44,000円(世帯) |
5 | 市民税課税世帯に属し、課税所得が380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
6 | 市民税課税世帯に属し、課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
(注意)上記表は令和3年8月サービス利用分より適用されます。
対象にならないサービスや費用
- 福祉用具購入費や住宅改修費
- 通所、短期入所、施設入所の食費、居住費(滞在費)
- 要介護度別の自己負担限度額を超えた分のサービス料金
- 実費負担を求められる交通費
申請について
申請に必要なものは次のとおりです。
- 本人の認印
- 本人名義の通帳(無い場合は、現金で支給します。)
(注意)該当見込みの方で未申請となっている方には、市から申請の案内を送付しています。
ホームヘルプサービスまたはデイサービス利用料軽減
被保険者本人および同一世帯の方が市民税非課税であり、かつ、前年中の全ての収入(国民・厚生・遺族・障害・恩給・給料・営業・農業・譲渡等)が、それぞれ650,000円以下の方(生活保護受給者を除く)。
訪問介護または通所介護の利用者負担が6%に軽減されます。
申請に必要なもの
- 本人の認印
- 世帯全員の収入金額が確認できるもの(年金の源泉徴収票、振込通知等)
特定入所者介護サービス費の支給
平成17年10月の制度改正により、短期入所及び介護保険施設入所に係る食費と居住(滞在)費が自己負担となりました。上記費用については、利用者が施設と契約した金額を支払うこととなりますが、次のいずれにも該当する方は、申請により軽減措置を受けることができます。
対象者と利用者負担段階
- 本人及び同一世帯の方全てが市民税非課税者であること
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税者であること
利用者 負担段階 |
収入要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 |
|
預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下 |
第2段階 | 公的年金等収入額及び非課税年金額、合計所得金額の合計が80万円以下 | 預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下 |
第3段階1 | 公的年金等収入額及び非課税年金額、合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 | 預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下 |
第3段階2 | 公的年金等収入額及び非課税年金額、合計所得金額の合計が120万円超 | 預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下 |
居住(滞在)費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
食費 | 居住費(滞在費) 多床室 |
居住費(滞在費) 従来型個室:特養等 |
居住費(滞在費) 従来型個室:老健療養等 |
ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 320円 | 490円 | 490円 | 820円 |
第2段階 | 390円 (600円) |
370円 | 420円 | 490円 | 490円 | 820円 |
第3段階1 | 650円 (1,000円) |
370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
第3段階2 | 1,360円 (1,300円) |
370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
- (注意)ショートステイを利用した場合、食費の負担限度額は( )(括弧)内の金額です。
- (注意)平成28年8月の制度改正により「非課税年金(遺族年金、障害年金)収入」が勘案されることとなりました。
- (注意)遺族年金には、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
申請について
申請に必要なものは次のとおりです。
- 本人の認印
- 預貯金通帳(直近2ヶ月以内に記帳したもの)
- 対象の資産となる証明書等、またはその写し
- 負債に関する借入証明書等、またはその写し
- 個人情報(マイナンバー)が分かる書類
(注意)配偶者がいる場合は、配偶者の承認、資産等の証明、配偶者の個人番号が分かる書類がそれぞれ必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749
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更新日:2023年02月15日