介護保険料を滞納していると

更新日:2023年02月15日

介護保険料の滞納措置

 介護保険では、費用の1割から3割を負担することにより介護サービスを利用できますが、保険料を滞納していると、その滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年間滞納の場合

介護サービスを利用した場合、負担割合に応じた自己負担額を支払うだけで済みますが、1年間の滞納があった場合、いったん要した費用の全額を支払い、後から給付費が払い戻される「償還払い」に支払い方法が変更されます。

1年6ヵ月滞納の場合

償還払いが続くほかに、給付費の一部または全部を一時差し止めする場合があります。
また、滞納が続いた場合には、差し止めされた給付費から滞納保険料分を控除する場合があります。

2年以上滞納の場合

償還払いが続くほかに、介護保険料の未納期間に応じて、自己負担が3割(負担割合が3割負担の方は、4割)に引き上げられます。引き上げられた期間は、高額介護サービス費の支給を受けることができなくなってしまいます。
この場合、介護保険料の徴収権が消滅するため、納めたくても、納められなくなってしまいます。

(注意)第2号被保険者が医療保険料(税)を滞納した場合にも、同様の措置がとられます。
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。納期内完納にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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