介護保険と税

更新日:2023年02月15日

介護保険料の社会保険料控除

 介護保険料は社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除とは、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合または、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除のことを言います。
控除の対象となる介護保険料は、その年の1月から12月に納入した次の保険料です。

  1. 自分の年金から天引きで納入した保険料
  2. 自分名義の口座から口座振替により納入した、自分または生計を一にする親族等の保険料
  3. 納付書により自分が納入した、自分または生計を一にする親族等の保険料

介護保険料納入証明書が必要な方は、市役所介護保険課もしくは朝日支所地域住民課へお越しください。

要介護認定者等の障害者控除

 所得者本人または配偶者、扶養控除の対象となる親族等が障害者のときは、所得税・住民税の所得控除が受けられますが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を持っている方のほか、障害の程度が身体障害者または療育手帳の交付基準に該当すると市長が認め、「障害者控除対象者認定書」を交付された方は、手帳の交付を受けていなくても障害者控除を受けることができます。
6ヶ月以上寝たきりの状態にある方や、要介護認定を受けている方など、複雑な介護を要する方は、障害者控除を受けられる場合がありますので、「障害者控除対象者認定書」の交付を希望される方は、市役所介護保険課もしくは朝日支所地域住民課へ申請してください。

おむつ代の医療費控除

 確定申告の際、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。2年目以降もおむつ代の医療費控除を受けようとする場合には、市長が発行する「おむつ使用確認書」の交付を受けることにより、医師の証明書に代えて医療費控除を受けることができます。
交付を希望される方は、市役所介護保険課もしくは朝日支所地域住民課へ申請してください。

介護サービス利用料の医療費控除

 介護サービスを利用した際に支払う利用料の一部は、医療費控除の対象として認められています。
確定申告で医療費控除を受けるときは、サービス事業者が発行する領収証(医療費控除の対象となる金額が記載されています)を添付してください。

医療費控除の対象となる居宅介護サービス利用料

次のサービスは、自己負担額が対象となります。

  • 訪問看護
  • 居宅療養管理指導
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合わせにより提供されるものに限ります。)

次のサービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額が対象となります。(訪問介護及び第1号訪問事業は生活援助が中心である場合は除きます。)

  • 訪問介護及び第1号訪問事業
  • 訪問入浴介護
  • (地域密着型)通所介護及び第1号通所事業
  • 短期入所生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
  • 複合型サービス(上記の医療費控除の対象となる居宅サービスを含まない組合わせにより提供されるものに限ります。)

医療費控除の対象となる施設介護サービス利用料

  • (地域密着型)介護老人福祉施設
    介護サービス費、食費及び居住費に係る自己負担額の1/2
  • 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
    介護サービス費、食費及び居住費に係る自己負担額
    個室等の特別室の利用料(診療または治療を受けるため、やむを得ず支払うものに限ります。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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