介護サービスを利用するには

更新日:2024年04月01日

介護保険のサービスを利用するには、要介護(支援)認定を受けることが必要です。要介護(支援)認定を受けてサービスを利用するまでには、次の手続きが必要になります。

サービスを利用するには、まず相談・申請から

市役所高齢者福祉課または朝日支所地域生活課の相談窓口へお越し下さい。
申請をする際は介護保険証(40から64歳の方は医療保険証)とマイナンバーが必要になります。
家族が申請することも可能ですが、本人に要介護(支援)認定を受けることを確認した上で、申請してください。居宅介護支援事業者が申請を代行することもできます。

電子申請…北海道電子自治体共同システムにて電子申請をすることが出来ます。北海道電子申請サービスのトップページから「士別市」を選択し「要介護・要支援認定申請」に必要事項を入力して下さい。サービスの動作環境やその他の利用方法は「初めてご利用する方へ」をご覧下さい。

北海道電子自治体共同システムは下記リンクをご覧ください。

訪問調査員がお宅を訪問します。

市の訪問調査員が訪問し、本人の心身の状態などを調べます。
事前に調査員から訪問調査の日程調整の連絡がありますので、当日は、家族や介護者が同席するようにしてください。
訪問調査は、認定申請を受けた日から2週間以内に行います。
要介護(支援)認定の結果によって、今後のご本人の介護サービス等に関する担当者(ケアマネジャー)が決まります。

かかりつけのお医者さんに意見書の作成を依頼します。

 普段、通院している病院のお医者さんに意見書を記入してもらいますので、次回の受診日の確認をお願いします。全く通院をしていない方でも、要介護(支援)認定を受けるためには医師の意見書が必要になりますので、必ず医療機関で診察を受けていただくことになります。

介護認定審査会で審査・判定します。

訪問調査の結果と医師の意見書をもとに介護が必要な状況にあるか、どの程度の介護が必要なのかを判定します。判定は次のように8段階に分かれます。

  • 【要支援1から2】介護保険の介護予防サービスを利用することができます。
  • 【要介護1から5】介護保険の居宅サービスと施設サービスを利用することができます。
  • 【非該当】地域支援事業及び高齢者福祉サービスを利用することができます。
  • 介護認定審査会は医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護福祉施設職員等で構成されています。
  • 申請してから、30日以内に判定の結果が介護保険課から本人へ送付されます。
  • 判定結果に疑問があるときは、市役所にお問い合わせください。不満があるときは、北海道庁に設置されている「介護保険審査会」に申し出て、採決を受けられます。

介護サービス・介護予防サービス計画を作成します。

介護サービスの利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ介護サービス、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランの作成は、担当ケアマネジャーに依頼し、ケアマネジャーと本人・ご家族が話し合いながら、作成します。
ケアマネジャーは、各サービス事業所とサービス利用に関する連絡調整も行います。
要支援1・2に認定された方は、地域包括支援センターの職員が主体となって介護予防ケアプランの作成、サービス利用に関する連絡調整を行います。
ケアプランの作成費用は全額が保険給付ですので、利用者負担はありません。

介護サービスを利用します。

サービスの提供事業所と契約し、利用します。サービスを利用したときには利用料を支払います。
サービスを利用中であっても利用者の選択によって変更することができます。

有効期間が終了する前に更新の申請を

介護認定の有効期間終了の2ヶ月前に市役所から更新の案内をお送りしますので、更新の手続きをしてください。(申請の手順は新規の時と同様になりますが、在宅サービスを受けられる方の訪問調査は、担当ケアマネジャーになります)

(注意)お身体の状況に変化があった場合は、その時点で変更認定の申請をしてください。

お問い合わせ先

  • 健康福祉部高齢者福祉課高齢者係 電話0165-26-7749 ファックス0165-23-1766
  • 朝日支所地域生活課 電話0165-28-2121 ファックス0165-28-3678

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。