介護サービスの種類
介護保険では、要介護(支援)認定を受けることにより、サービス費用の利用者に応じた負担割合(1割から3割)で介護サービスや介護予防サービスを利用することができます。
介護サービスでは、在宅で利用する在宅サービスと、施設に入所する施設サービスの2種類があり、施設サービスは要介護1(特別養護老人ホームは要介護3)以上の認定を受けていなければ利用できません。
在宅サービス
- 訪問介護、第1号訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や食事、通院の援助を行います。要支援の方には、自分ができない行為について援助を行います。 - 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
自宅での入浴や、家族の介助による入浴が困難な方のお宅を訪問入浴車がお伺いし、浴槽による入浴の介護を行います。 - 訪問看護、介護予防訪問看護
看護師等がお宅を訪問して、療養上のお世話や診療の補助などを行います。 - 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士等がお宅を訪問して、日常生活動作の自立や回復のための指導や訓練を行います。 - 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
医師等がお宅を訪問して、療養上の管理や指導などを行います。 - 通所介護、第1号通所介護
デイサービスセンターなどで、入浴、食事の提供、機能訓練などを日帰りで受けます。 - 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設などで、入浴、食事の提供、リハビリなどを日帰りで受けます。 - 短期入所生活(療養)介護、介護予防短期入所生活(療養)介護
冠婚葬祭等により介護者が一時的に介護できないときに、特別養護老人ホームや老人保健施設等にしばらくの間入所して、介護や日常生活の世話、機能訓練等を受けます。 - 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
介護サービスを提供する特定施設として指定を受けている有料老人ホームやケアハウス等に入所している方が入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練および療養上の世話などを受けます。 - 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
自宅での生活に必要な福祉用具を事業者からレンタルで借り受け、高齢者の在宅生活を容易にし、家族の介護負担を軽減します。- 車いす及び付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台及び付属品(サイドレール等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換機
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)入浴用リフト、段差解消機、立ち上がり座椅子を含みます。
- 福祉用具購入、介護予防福祉用具購入
借りることになじまない排せつや入浴に使われる福祉用具購入費の9割から7割が支給されます。支給額の上限は年度内で10万円です。通常は償還払い(一時全額立替え払い)ですが、受領委任支払制度を利用することができます。 - 住宅改修、介護予防住宅改修
家庭での手すり取り付けや段差解消など、小規模な改修のための費用の9割から7割が支給されます。支給額の上限は一人20万円です。通常は償還払い(一時全額立替え払い)ですが、受領委任制度を利用することができます。- (注意)福祉用具貸与について
要支援1・2、要介護1の認定を受けている方は、次の品目は原則として貸与を受けることができません。- 車いす及び付属品
- 特殊寝台(介護ベッド)及び付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換機
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト
- (注意)福祉用具購入について
平成18年4月から事業所指定制度が導入されましたので、指定を受けた事業所から購入した福祉用具のみが購入費の支給対象となります。
- (注意)福祉用具貸与について
施設サービス 要介護1(特別養護老人ホームは要介護3)以上の認定を受けた方が利用できます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要な方で、在宅での適切な介護が困難なとき、専門の施設において食事や入浴などの生活介護を受けます。 - 介護老人保健施設
症状が安定した状態にある方で、在宅での生活を目指して機能回復訓練を中心とする医療的介護やリハビリ等を受けます。 - 介護療養型医療施設
長期にわたっての療養が必要な方が、専門の施設に入院して生活介護や機能訓練、その他必要な医療を受けます。 - 介護医療院
現在、士別市には設置されていません。
地域密着型サービス(市に整備されているサービスのみ)
このサービスは、事業所所在地の被保険者のみが利用できるサービスです。ただし、士別市が他市町村の地域密着型サービス事業所を指定した場合は当該指定事業所のサービスを利用することができます。
- 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の方が少人数で家庭的な雰囲気の中で共同生活を送ることによって、認知症の進行を遅らせたり、落ち着いた生活ができるようにする施設です。 - 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
住み慣れた地域で「通い」を中心とし、必要に応じ「泊まり」や「訪問」を組み合わせたサービスです。顔なじみのスタッフが全てのサービスに対応するのが特徴で、在宅での生活を支援します。 - 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
(在宅利用者であって)認知症の方が、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活の世話と機能訓練を行います。 - 地域密着型通所介護(平成28年4月から)
利用定員18人以下の小規模の老人デイサービスセンターなどで、食事や入浴、その他必要な日常生活上の支援や生活機能訓練を行います。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749
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更新日:2023年02月15日