国保税算定に伴う所得の申告

更新日:2023年02月15日

国保加入世帯の人は所得の申告が必要です

 国保の加入者は、国保税の所得割の算定や軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定などのため、所得の申告が必要になります。
 申告をされない場合には不利益が生じる場合がありますので、申告が必要な人は申告期限までに申告してください。

所得の申告が「必要ない」人

  • 確定申告または住民税(市・道民税)の申告をした人
  • 給与所得のみで給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
  • 公的年金等以外に所得がなく、公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人
  • 扶養親族となっている当該年度4月1日現在16歳未満で収入がない人

所得の申告が「必要」な人

  • 上記以外で、国保税の納税義務者(世帯主)及びその世帯に属する国保被保険者
  • 収入(所得)がない人
  • 遺族年金・障害年金などの非課税収入がある人

 (注意)「収入がない」など、住民税の申告義務がない人でも、国保税算定における軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定のため、申告が必要となります。

申告期限

 毎年4月15日まで
 (注意)国民健康保険税の賦課期日(4月1日)後に納税義務が発生した場合は、発生した日から15日以内

転入して士別市国保に加入した人

 1月1日現在、士別市に住民登録をしている人は、3月15日までに行った住民税や所得税の申告書を基に国保税の計算をしますが、1月2日以後に転入された人は前住地に住民税や所得税の申告書を提出しているため、国保税の計算ができません。
 そこで、前住地の市区町村へ所得を照会し、その回答があった時点で再度税額を計算します。また回答の内容によっては士別市に「簡易申告書」を提出していただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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