国保税の軽減 (解雇・倒産等により離職した人)

更新日:2023年07月01日

解雇・倒産等により離職した人に対する国保税の軽減

 倒産・解雇等により離職した方については、申請により国保税や医療費が軽減されます。

対象者

離職日に65歳未満であって、離職日の翌日から翌年度末までの期間において

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)                                          雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32に該当される人
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)                                              雇用保険受給資格者証の離職理由が23,33,34に該当される人

として求職者給付(基本手当等)を受ける人です。

(注意)雇用保険の特例受給資格者(受給資格者証の右上に「特」と表記)及び高年齢受給資格者(受給資格者証の右上に「高」と表記)は、上記の離職理由に該当する場合でも軽減の対象となりません。

申請に必要なもの

 次のものをお持ちになり、士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)で申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知
  • 既に国保に加入されている人は保険証
  • 新たに国保に加入される方は、健康保険資格喪失証明書
  • 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの

軽減内容

1.国保税の軽減

国保税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

2.医療費の軽減

 入院などの際に発生する高額療養費の算定に用いる「自己負担限度額」は、所得状況によって区分されています。
 高額療養費などの「自己負担限度額」の判定についても、対象者の前年の給与所得を100分の30として判定します。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間

(注意)雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。

(注意)届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。

(注意)国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

(注意)会社の健康保険に加入するなど国保を脱退し、再び国保に加入する場合でも軽減期間内であれば軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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