国保税の軽減 (解雇・倒産等により離職した人)
解雇・倒産等により離職した人に対する国保税の軽減
倒産・解雇等により離職した方については、申請により国保税や医療費が軽減されます。
対象者
離職日に65歳未満であって、離職日の翌日から翌年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32に該当される人
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) 雇用保険受給資格者証の離職理由が23,33,34に該当される人
として求職者給付(基本手当等)を受ける人です。
(注意)雇用保険の特例受給資格者(受給資格者証の右上に「特」と表記)及び高年齢受給資格者(受給資格者証の右上に「高」と表記)は、上記の離職理由に該当する場合でも軽減の対象となりません。
申請に必要なもの
次のものをお持ちになり、士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)で申請してください。
- 雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知
- 既に国保に加入されている人は保険証
- 新たに国保に加入される方は、健康保険資格喪失証明書
- 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
軽減内容
1.国保税の軽減
国保税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
2.医療費の軽減
入院などの際に発生する高額療養費の算定に用いる「自己負担限度額」は、所得状況によって区分されています。
高額療養費などの「自己負担限度額」の判定についても、対象者の前年の給与所得を100分の30として判定します。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間
(注意)雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
(注意)届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
(注意)国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
(注意)会社の健康保険に加入するなど国保を脱退し、再び国保に加入する場合でも軽減期間内であれば軽減されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年07月01日