後期高齢者医療制度に移行する際の国保税の軽減制度
後期高齢者医療制度移行に伴う国保税の軽減
75歳になる人は、それまで加入していた健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。
後期高齢者医療制度に移行する方が同じ世帯にいる場合、その世帯に残る国保加入者の国保税負担が急激に増えることがないよう軽減制度が講じられています。
同じ世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合(申請不要)
世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことによって、国保加入者が一人の世帯となった場合、次のとおり国保税が軽減されます。
後期高齢者移行後の5年間 | 平等割の半額を軽減 |
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上記経過後の3年間 | 平等割の4分の1を軽減 |
(注意)40~64歳の方に課税される介護分については、軽減の対象外です。
被用者保険の被扶養者であった方が国保に加入する場合(申請不要)
会社の健康保険など、被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行し、その方の扶養になっていた65歳以上の方(旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合、次のとおり国保税が軽減されます。
所得割 | 全額を免除 |
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平等割 | 半額を軽減(加入より2年間のみ対象) |
平等割 | 旧被扶養者のみの世帯は半額を軽減(加入より2年間のみ対象) |
(注意)被用者保険とは、協会けんぽ、組合健保、共済組合などをいい、市町村国保と国保組合は該当しません。
(注意)40~64歳の方に課税される介護分については、軽減の対象外です。
(注意)「均等割」「平等割」の軽減は、低所得世帯に対する軽減に該当する世帯のうち、7割・5割軽減世帯は対象外です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年02月15日