国保上の世帯主変更

更新日:2023年02月15日

 国保は、世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯の家族の国保に関する届出や国保税の納付については、世帯主が義務を負うことになっています。
 世帯主が国保に加入しておらず、家族が国保に加入している世帯のことを擬制(ぎせい)世帯といい、国保に加入していない世帯主のことを擬制世帯主といいます。擬制世帯の場合に限り、国保加入者を国保上の世帯主とする世帯主変更申請をすることができます。

擬制世帯主を変更できるとき

 擬制世帯では、擬制世帯主が納付義務者になりますが、実際に国保税を支払っている方が国保の加入者であり、下記の条件を満たしている場合、申請により国保加入者を国保上の世帯主に変更することができます。

  1. 擬制世帯主の同意があること。
  2. 擬制世帯主及び新世帯主が国保税等市税を完納していること。
  3. 世帯主を変更した後も国保税の納付各種届出等の誠実な履行が見込めるなど国保事業の運営上支障がないこと。
  4. 新世帯主が所得の申告をしていること。

変更が認められた場合

 世帯主変更申請が認められると、下記のことが変更となります。

  1. 各種届出や国保税の納付義務者が代わります。
  2. 保険証、納付書及び各種通知書に記載される世帯主の氏名が変更されます。
  3. 擬制世帯での国保税が精算され、変更後の世帯での国保税が別途通知されます。

(注意)国保税は、世帯主変更があった月から変更となります。また、国保税の納付が滞る等、国保運営上支障がある場合は、本来の世帯主となる方に世帯主を戻すことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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