入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院時食事療養費
国保加入者が入院した場合(療養病床に入院する65歳以上の方を除く)、食事代として1食510円は自己負担となります。これを食事療養標準負担額といい、これを超えた額は国民健康保険が負担しています。
住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証又は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額に減額されます。
区分 |
食事代 (1食あたり) |
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住民税課税世帯 |
510円 |
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住民税非課税世帯 |
過去12ヶ月の入院日数が90日以下 | 240円 | |
過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期入院該当) |
190円 | ||
低所得者1 | 110円 |
(注釈)住民税非課税世帯とは、世帯主及び国保加入者全員が非課税の世帯です。
(注釈)低所得者1とは、世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の方です。
(注釈)指定難病患者の方などの食事代は住民税課税世帯であっても300円です。
長期入院該当について
住民税非課税世帯(低所得者1を除く)の方で、年間(過去12ヶ月間)の入院日数が91日以上となった場合、長期入院該当の申請をすることで、1食あたりの食事代が190円に減額されます。
また、長期入院該当の申請をするまでの間に、年間91日以上の入院があり、減額前の食事代を支払っていた場合は、申請により差額を支給します。
対象となる方には案内文書を送付しますので、届きましたら申請してください。
申請に必要なもの
- 案内文書(年間90日を超えた入院月から約3ヵ月後に届きます)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(未発行の場合は不要)
- 年間90日を超えた入院の領収書(案内文書に該当月を記載してます)
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの
入院時生活療養費
65~74歳の国保加入者が療養病床に入院する場合、生活療養にかかる費用(食事代・居住費)として、食事代1食あたり510円と居住費1日あたり370円を標準負担額として自己負担し、標準負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額に減額されます。
療養病床に入院時の食事代・居住費
食費(1食あたり) | 居住費(日額) | |
住民税課税世帯 | 510円 | 370円 |
住民税非課税世帯 |
240円 |
食費(1食あたり) | 居住費(日額) | |
住民税課税世帯 | 510円 | 370円 |
住民税非課税世帯(低所得者) | 240円 | |
住民税非課税世帯(低所得者1) | 140円 |
(注釈)住民税非課税世帯とは、世帯主及び国保加入者全員が非課税の世帯です。
(注釈)低所得者1とは、世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の方です。
(注釈)指定難病患者の居住費は日額0円です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2025年04月01日