入院時食事療養費・入院時生活療養費

更新日:2023年09月08日

入院時食事療養費

国保加入者が入院した場合(療養病床に入院する65歳以上の方を除く)、食事代として1食460円は自己負担となります。これを食事療養標準負担額といい、これを超えた額は国民健康保険が負担しています。

住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額に減額されます。

入院時食事療養費の標準負担額

区分

食事代

(1食あたり)

住民税課税世帯

460円

住民税非課税世帯

過去12ヶ月の入院日数が90日以下 210円

過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期入院該当)

160円
低所得者1 100円

(注釈)住民税非課税世帯とは、世帯主及び国保加入者全員が非課税の世帯です。

(注釈)低所得者1とは、世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の方です。

(注釈)指定難病患者の方などの食事代は住民税課税世帯であっても260円です。

長期入院該当について

住民税非課税世帯(低所得者1を除く)の方で、年間(過去12ヶ月間)の入院日数が91日以上となった場合、長期入院該当の申請をすることで、1食あたりの食事代が160円に減額されます。

また、長期入院該当の申請をするまでの間に、年間91日以上の入院があり、減額前の食事代を支払っていた場合は、申請により差額を支給します。

対象となる方には案内文書を送付しますので、届きましたら申請してください。

申請に必要なもの

  • 案内文書(年間90日を超えた入院月から約3ヵ月後に届きます)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(未発行の場合は不要)
  • 年間90日を超えた入院の領収書(案内文書に該当月を記載してます)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの
  • 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの

入院時生活療養費

65~74歳の国保加入者が療養病床に入院する場合、生活療養にかかる費用(食事代・居住費)として、食事代1食あたり460円と居住費1日あたり370円を標準負担額として自己負担し、標準負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。

住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額に減額されます。

療養病床に入院時の食事代・居住費

65歳から69歳の入院時食事代・居住費
  食費(1食あたり) 居住費(日額)
住民税課税世帯 460円 370円

住民税非課税世帯

210円
70歳から74歳の入院時食事代・居住費
  食費(1食あたり) 居住費(日額)
住民税課税世帯 460円 370円
住民税非課税世帯 210円
住民税非課税世帯(低所得者1) 130円

(注釈)住民税非課税世帯とは、世帯主及び国保加入者全員が非課税の世帯です。

(注釈)低所得者1とは、世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の方です。

(注釈)指定難病患者の居住費は日額0円です。

(注釈)住民税課税世帯の食事代について、管理栄養士等により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合は460円になり、それ以外は420円になります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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