医療費が高額になりそうなとき (限度額適用認定証)
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
医療費の窓口負担額が高額になる場合、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することにより、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが一定の金額(自己負担限度額)までとなります。交付を希望する場合は、事前に申請してください。
なお、マイナンバーカードを保険証として受診される場合は、自動的に自己負担限度額が適用されますので、限度額適用認定証の提示は不要です。
申請に必要なもの
- 申請対象者の保険証
- 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの
- 国民健康保険限度額適用認定申請書(窓口で交付します)
国民健康保険限度額適用認定申請書 (Wordファイル: 19.3KB)
申請場所
士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)、朝日支所地域生活課、各出張所
ご注意ください
- 限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月末までとなっています。有効期限経過後も必要な場合は、再度申請をしてください。
- 70歳以上で「一般」「現役並み3」の区分の方は、限度額適用認定証の必要がないため申請不要です。保険証の提示により、医療機関での窓口負担額は自己負担限度額までとなります。
- 自己負担限度額は、医療機関ごとの医科・歯科・外来(調剤)・入院別に適用されます。
- 同月内に入院と外来の診療を受けた場合や、複数の医療機関にかかった場合は、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給します。詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)」をご覧ください。
- 入院時の食事代や保険適用外の医療費は合算対象となりません。
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 年間所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
イ |
年間所得600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
ウ |
年間所得210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
エ | 年間所得210万円以下 |
57,600円〔44,400円〕 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円〔24,600円〕 |
(注釈)年間所得=総所得金額-基礎控除額(430,000円)
(注釈)〔 〕内は、12ヵ月間に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの限度額です。
(注釈)2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれが21,000円以上の支払いでなければ、高額療養費の合算対象となりません。また、同じ医療機関であっても、医科・歯科・外来(調剤)・入院それぞれが21,000円以上の支払いでなければ合算対象となりません。
外来限度額(個人ごと) |
外来+入院限度額(世帯ごと) |
|
---|---|---|
現役並み3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕 |
|
現役並み2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕 |
|
現役並み1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕 |
|
一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円〔44,400円〕 |
低所得者2 住民税非課税 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 住民税非課税 |
8,000円 | 15,000円 |
(注釈)〔 〕内は、12ヵ月間に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの限度額です。
(注釈)低所得者2とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方です。
(注釈)低所得者1とは、世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の方です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2024年04月01日