医療費が高額になりそうなとき (限度額適用認定証)

更新日:2024年04月01日

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

医療費の窓口負担額が高額になる場合、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することにより、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが一定の金額(自己負担限度額)までとなります。交付を希望する場合は、事前に申請してください。

なお、マイナンバーカードを保険証として受診される場合は、自動的に自己負担限度額が適用されますので、限度額適用認定証の提示は不要です。

申請に必要なもの

  • 申請対象者の保険証
  • 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 国民健康保険限度額適用認定申請書(窓口で交付します)

申請場所

士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)、朝日支所地域生活課、各出張所

ご注意ください

  • 限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月末までとなっています。有効期限経過後も必要な場合は、再度申請をしてください。
  • 70歳以上で「一般」「現役並み3」の区分の方は、限度額適用認定証の必要がないため申請不要です。保険証の提示により、医療機関での窓口負担額は自己負担限度額までとなります。
  • 自己負担限度額は、医療機関ごとの医科・歯科・外来(調剤)・入院別に適用されます。
  • 同月内に入院と外来の診療を受けた場合や、複数の医療機関にかかった場合は、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給します。詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)」をご覧ください。
  • 入院時の食事代や保険適用外の医療費は合算対象となりません。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

  区分  自己負担限度額
年間所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〔140,100円〕

年間所得600万円超 901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〔93,000円〕

年間所得210万円超 600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〔44,400円〕

年間所得210万円以下

57,600円〔44,400円〕

住民税非課税世帯 35,400円〔24,600円〕

(注釈)年間所得=総所得金額-基礎控除額(430,000円)

(注釈)〔 〕内は、12ヵ月間に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの限度額です。

(注釈)2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれが21,000円以上の支払いでなければ、高額療養費の合算対象となりません。また、同じ医療機関であっても、医科・歯科・外来(調剤)・入院それぞれが21,000円以上の支払いでなければ合算対象となりません。

70歳から74歳の方の自己負担限度額(月額)

  外来限度額(個人ごと)

外来+入院限度額(世帯ごと)

現役並み3

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕

現役並み2

課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕

現役並み1

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕

一般

課税所得145万円未満

18,000円 (年間上限額144,000円)

57,600円〔44,400円〕

低所得者2

住民税非課税

8,000円 24,600円

低所得者1

住民税非課税

8,000円 15,000円

(注釈)〔 〕内は、12ヵ月間に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの限度額です。

(注釈)低所得者2とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方です。

(注釈)低所得者1とは、世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の方です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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