高額療養費支給申請手続きの簡素化
手続きが簡素化されます
これまで、高額療養費の支給申請手続きについては、診療月ごとに申請書を提出いただいておりましたが、令和5年4月からは、初回申請時に簡素化に関する同意書を提出することで、以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。
手続き方法
高額療養費の初回申請時に、「高額療養費支給申請手続の簡素化に関する同意書」を提出してください。同意書は窓口で交付します。
高額療養費支給申請手続の簡素化に関する同意書 (PDFファイル: 51.4KB)
簡素化手続き後の支給について
簡素化の手続きをした翌月以降、高額療養費に該当した場合は、自動的に指定の口座に振り込まれます。入金日は診療月の約3ヶ月後です。
振込前に高額療養費支給決定のハガキを送付しますので、入金額及び入金日などをご確認ください。
簡素化が停止となる場合
以下のいずれかに該当した場合は、簡素化が停止となることがあります。
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 医療費の一部負担金に未納がある場合
- 国民健康保険の世帯主が変更または死亡した場合
- 指定口座へ振込ができなかった場合
その他注意事項
- 振込先口座の変更や簡素化の停止を希望される場合は下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
- 既にハガキでご案内している高額療養費については、簡素化の対象とはなりません。簡素化の手続きをした翌月以降の高額療養費から対象となるため、それ以前のものについては従来どおり申請をしてください。
- 医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は、払い戻しの時期が遅れたり、払い戻し額が変わることがありますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年04月01日