海外渡航中に医療機関にかかったとき (海外療養費の支給)
国保の被保険者が海外渡航中に病気やケガなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、その医療費については帰国後、申請より海外療養費として医療費の一部が払い戻されます。
支給される範囲
日本国内での健康保険の適用分として認められた治療に限ります。
支給されない場合
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(人工授精などの不妊治療、心臓や肺などの臓器移植など)
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為(美容整形、インプラント、性転換手術など)
- 保険のきかない診療、差額ベッド代
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です)
- 診療内容等がわかる医師の診療内容明細書及び領収明細書(日本語の翻訳文も必要)
- 領収書(現地の医療機関が発行)
- 受診した被保険者のパスポート
- 海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(調査に関わる同意書)
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの
支給までの手順
- 海外へ行く前に、士別市国保のホームページにて「診療内容明細書」「領収明細書(医科、歯科)」の様式をプリントアウトし、海外へ携帯してください。士別市役所市民課医療年金係の窓口(1階2番窓口)でも様式を取得できます。
- 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」の様式を医師に記入してもらい受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位の入院・外来別で作成してもらってください。
- 帰国後、士別市役所市民課医療年金係の窓口にて「海外療養費支給申請書」を記入し、日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」を申請をしてください。
- 審査を経たのちに支給額が決定します。申請後、翻訳し申請書類の内容を確認するため、支給するまでに2~3か月程度時間がかかります。
- 世帯主の銀行口座へお振り込みいたします。
(注意)申請期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
注意事項
診療内容明細書(医科と歯科は様式が別です)、領収明細書については、あらかじめ出国前に用紙を用意し、必ず日本語の翻訳文を添付してください。(様式については下記からダウンロードできます。)
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2024年12月02日