国保加入者が出産したとき (出産育児一時金の支給)

更新日:2024年04月01日

 国保被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。

 ただし、社会保険、共済組合等に被保険者本人として1年以上加入していた人が、その保険をやめてから6ヵ月以内に出産した場合は、元の健康保険から支給されますので、国保から出産育児一時金は支給されません。

支給額

 50万円(子ども一人につき)

 ただし、産科補償医療制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は、48万8,000円となります。
 産科医療補償制度の詳細については、日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。

直接支払制度について

 被保険者が医療機関で手続きすることにより、士別市国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
 これにより被保険者は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済み、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。

申請方法

直接支払制度を利用する場合

 「直接支払制度」を利用する場合は、保険証を医療機関に提示のうえ、直接支払制度合意の手続きを行ってください。
 また、出産後、次のものを士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)へ提出してください。

  • 出産した人の保険証
  • 出産日を証明する書類(母子健康手帳など)
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

直接支払制度を利用し、差額が生じる場合

 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。
 次のものをお持ちになり、士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)で申請してください。

  • 出産した人の保険証
  • 出産日を証明する書類(母子健康手帳など)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

直接支払制度を利用しない場合

 申請により、出産育児一時金を世帯主に支給します。
 次のものをお持ちになり、士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)で申請してください。

  • 出産した人の保険証
  • 出産日を証明する書類(母子健康手帳など)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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