病気やケガをしたとき
病気やケガ、歯の治療などで医療機関にかかるときは、保険証を必ず提示してください。
保険証を提示すれば、一定の自己負担額で、医療を受けることができます。
70歳以上の人の医療
70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)、所得に応じて自己負担割合が変更になります。
変更となる月の前月に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が郵送されますので、70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)医療機関にかかるときは必ず提示してください。
自己負担割合(一部負担金)
年齢区分 | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 (注釈1) | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 |
70歳以上75歳未満で現役並み所得者(注釈2) | 3割 |
(注釈1) 「義務教育就学前」とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日までを指します。
(注釈2) 「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
国保で受けられる医療
- 診察
- 入院・看護
- 医療処置・手術
- 薬や治療材料の支給
- 訪問看護 など
こんな場合は保険証が使えません
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック・予防接種
- 正常な妊娠・出産
- 美容整形・歯列矯正 など
ほかの保険が使えるもの
業務上(仕事や通勤中)の病気やケガ
労災保険の対象になります
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年02月15日