病気やケガをしたとき

更新日:2023年02月15日

 病気やケガ、歯の治療などで医療機関にかかるときは、保険証を必ず提示してください。
 保険証を提示すれば、一定の自己負担額で、医療を受けることができます。

70歳以上の人の医療

 70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)、所得に応じて自己負担割合が変更になります。
 変更となる月の前月に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が郵送されますので、70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)医療機関にかかるときは必ず提示してください。 

自己負担割合(一部負担金)

年齢区分別自己負担割合一覧
年齢区分 負担割合
義務教育就学前 (注釈1) 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割
70歳以上75歳未満で現役並み所得者(注釈2) 3割

(注釈1) 「義務教育就学前」とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日までを指します。

(注釈2) 「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

国保で受けられる医療

  • 診察
  • 入院・看護
  • 医療処置・手術
  • 薬や治療材料の支給
  • 訪問看護 など

こんな場合は保険証が使えません

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック・予防接種
  • 正常な妊娠・出産
  • 美容整形・歯列矯正 など

ほかの保険が使えるもの

 業務上(仕事や通勤中)の病気やケガ
 労災保険の対象になります

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。