特定の病気で長期治療を要するとき(特定疾病療養受療証)

更新日:2024年04月01日

 人工腎臓が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担額が1万円または2万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。

対象疾病

  • 人工腎臓(人工透析)を要する慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害か先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に係るものに限る。)

自己負担限度額

10,000円(認定疾病に関する医療費)
ただし、70歳未満の人工腎臓が必要な慢性腎不全の方のうち、「上位所得者」は20,000円

(注意)「上位所得者」とは、同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する方(所得の確認ができない未申告の方も法令上はこの区分で計算)

申請方法

 下記の必要書類を用意し、市民課医療年金係の窓口(1階2番窓口)または郵送で申請してください。
 郵送で申請する場合は、交付申請書を記入し、申請書の医師の意見欄の記入または医師の意見欄に代わる確認書類等の写しを添付のうえ、下記「郵送先」まで送付してください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
  • 申請書の「医師の意見欄」の記入による医師の証明、または医師の意見欄に代わる確認書類等
  • 認定を受ける方の国民健康保険証
  • 認定を受ける方と世帯主のマイナンバーがわかるもの

医師の意見欄に代わる確認書類等(次のうちいずれか1つ)

  • 身体障害者手帳(「障害名」欄に「慢性腎不全によるじん臓機能障害(1級)」の記載が必要)
  • 前健康保険発行の特定疾病療養受療証
  • 診断書または身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)(いずれも「慢性(末期)腎不全により人工腎臓が必要である旨」の記載が必要)
  • 裁判による和解調書の抄本(対象疾病3の場合のみ)
  • その他当該疾病にかかっていることを公的に証明できるもの(医療券等)

(注意)認定日は申請月の1日からとなります。ただし、月の途中で国保の資格を取得した場合はその日からとなります。

郵送先

〒095-8686
士別市東6条4丁目1番地
士別市役所 市民課医療年金係 宛

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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