医療費が高額になったとき (高額療養費)
高額療養費
1ヵ月(1日から月末まで)にかかった医療費の窓口負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
申請対象者
高額療養費の支給対象となった場合は、診療を受けた月の約3ヵ月後に案内ハガキが届きます。
申請に必要なもの
- 案内ハガキ(診療月の約3ヵ月後に届きます)
- 医療費の領収書
- 世帯主の口座番号がわかるもの(高額療養費は世帯主の口座に振り込みます)
- 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(窓口で交付します)
国民健康保険高額療養費支給申請書 (Wordファイル: 17.0KB)
申請場所
士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)、朝日支所地域生活課、各出張所
申請の期限
診療を受けた月の翌月1日から2年間
申請手続きの簡素化
申請を初回時のみとする手続きの簡素化(自動払戻)を行っています。詳しくは「高額療養費支給申請手続の簡素化」をご覧ください。
ご注意ください
- 入院時の食事代や保険適用外の医療費は合算対象となりません。
- 医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は、払い戻しの時期が遅れたり、払い戻し額が変わることがありますのでご了承ください。
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 年間所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕
|
イ |
年間所得600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕
|
ウ |
年間所得210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕
|
エ | 年間所得210万円以下 | 57,600円〔44,400円〕 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円〔24,600円〕 |
(注釈)年間所得=総所得金額-基礎控除額(430,000円)
(注釈)〔 〕内は、12ヵ月間に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの限度額です。
(注釈)2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれが21,000円以上の支払いでなければ、高額療養費の合算対象となりません。また、同じ医療機関であっても、医科・歯科・外来(調剤)・入院それぞれが21,000円以上の支払いでなければ合算対象となりません。
外来限度額(個人ごと) |
外来+入院限度額(世帯ごと) |
|
---|---|---|
現役並み3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕 | |
現役並み2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕 | |
現役並み1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕 | |
一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 (年間上限額144,000円) | 57,600円〔44,400円〕 |
低所得者2 住民税非課税 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 住民税非課税 |
8,000円 | 15,000円 |
(注釈)〔 〕内は、12ヵ月間に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの限度額です。
(注釈)低所得者2とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方です。
(注釈)低所得者1とは、世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の方です。
高額介護療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計が、所得に応じた限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。
支給の対象となる方には案内文書を送付します。届きましたら申請の手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2024年04月01日