後期高齢者医療保険保険証の新規発行終了について
保険証の新規発行が終了します
国の法改正により、令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了し、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わります。
令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行・再発行はできません。
お手元にある保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで使えます
令和6年12月1日までに発行された保険証については、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
なお、有効期限内であっても、住民票の異動などにより保険証の記載事項に変更があった場合は、お手元にある保険証は使用できなくなります。
令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて
令和6年12月2日以降の保険証の取扱いは下記のとおりです。
保険証の有効期限や加入状況 | 令和6年12月2日以降の取扱い | |
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お手元の保険証の有効期限が令和7年7月31日の方 |
マイナ保険証をお持ちの方 |
有効期限が到来する前に「資格情報のお知らせ」を交付 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
有効期限が到来する前に「資格確認書」を交付 |
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令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新規加入する方 |
マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付 |
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令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、住民票等の異動により保険証の記載事項に変更があった方 |
マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付 |
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令和7年8月1日以降に後期高齢者医療保険に加入される方 |
マイナ保険証の有無に応じて「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を交付 |
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格情報を把握できるように発行されるものです(A4サイズ)。
「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できません。
「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方が、保険診療を受けられるように発行されるものです(ハガキサイズ)
申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方で、要介助者などマイナ保険証で医療機関等で受診することが困難な方は、申請により、「資格確認書」を交付することができます。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
医療機関等受診時に持参するものは、下記のとおりです。
令和6年12月1日まで | 令和6年12月2日以降 | |
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マイナ保険証をお持ちの方 | 現行の保険証またはマイナ保険証 |
マイナ保険証 (マイナ保険証に対応していない医療機関では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせで受診) |
マイナ保険証をお持ちでない方 | 現行の保険証 | 資格確認書 |
(注釈)令和6年12月2日以降も、令和6年12月1日までに発行された有効期限内の後期高齢者医療保険証で受診できます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2024年10月08日