後期高齢者医療の傷病手当金

更新日:2023年03月31日

傷病手当金とは

 後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染の疑いがある場合、その療養のため労務に服することができなかった期間に、給与の全部または一部を受けることができなくなったとき、傷病手当金を支給します。

 傷病手当金の支給には申請が必要です。くわしくは下記をご覧ください。

対象者

 北海道後期高齢者医療の被保険者で、給与などの支払いを受けており、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われるため労務に服することができない者

支給対象となる期間

 労務に服することができなかった日から起算して、連続して3日間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなかった期間

支給額

 【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2】×日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

 (ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)

申請に必要なもの

 各種申請書(被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)

  • (注意) 事業主記入用には事業主の証明が必要です。
  • (注意)医療機関記入用は、入院した場合必要です。
  • (注意)申請については郵送での対応も可能ですので、事前に電話でご相談ください。
  • (注意) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発熱など風邪症状がある方の来庁はご遠慮願います。

ダウンロード

お問い合わせ

  •  北海道後期高齢者医療広域連合 電話 011-290-5601
  •  士別市役所市民課給付年金係 電話 0165-26-7703

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 給付年金係
電話番号 0165-26-7703

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。