後期高齢者医療制度のよくある質問(Q&A)
質問1 後期高齢者医療被保険者証は、毎年更新なのでしょうか。
回答
後期高齢者医療被保険者証は毎年更新され、7月中に郵送されます。
お問合せ
士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
質問2 後期高齢者医療では、高額になった医療費の支給申請は毎回必要ですか。
回答
毎回申請する必要はありません。
高額支給決定には領収書が必要ないため、一度申請をすると、その際に指定した口座に自動的に振込みになります。支給の際には、決定通知書を送付しています。
初めて該当になり、申請をされていない方については、北海道後期高齢者医療広域連合から、申請書が同封された案内が送付されます。必要事項を記載し、返信してください。
代理の方による受け取りの申請も可能ですが、委任状が必要になりますので、お問い合わせください。
お問合せ
士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
質問3 入院した時の医療費がどれくらいかかるか心配です。また、退院前に行うべき手続き等はありますか。
回答
後期高齢者医療被保険者は、それぞれの支払うべき限度額が決まっています。保険対象分の医療費のお支払は、限度額以上にはかかりません。
- 3割負担の方
現役3…252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注釈1)
現役2…167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注釈1)
現役1…80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注釈1)
(注釈1)12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合【多数該当】 、4回目からの限度額は次のとおりです。
現役3:140,100円
現役2:93,000円
現役1:44,400円
- 2割負担の方(令和4年10月から)
一般2…57,600円(注釈2)
- 1割負担の方
一般1…57,600円(注釈2)
区分2…24,600円
区分1…15,000円
(注釈2)12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合【多数該当】、 4回目からの限度額は44,400円となります。
「現役2」・「現役1」および「区分2」・「区分1」の方については、マイナ保険証を使用できない医療機関の場合、退院前または入院開始月内に減額認定証または限度額適用認定証の交付を受け、医療機関への提示が必要になります。
提示が無い場合は、一般の請求額となり、差額については高額療養費として支給を受けることになります。
お問合せ
士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2024年04月01日