後期高齢者医療保険料

更新日:2023年04月01日

保険料の決まり方

 後期高齢者の医療にかかる費用のうち、公費(国・道・市町村)が5割、後期高齢者支援金(若年者の保険料からの支出)が4割を負担し、残り1割を被保険者のみなさんに納めていただく保険料で負担しています。
 保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで自分で保険料を納めていなかった職場の健康保険等の被保険者だった人も原則として保険料を納めます。
 保険料は、「均等割」と「所得割」で構成され、2年ごとに見直しを行います。

保険料の計算方法(令和4・5年度)

均等割額51,892円+所得割額(賦課のもととなる所得金額 :注釈1)×10.98%=1年間の保険料(限度額 66万円。100円未満の端数は切り捨て。)(注釈2)

  • (注釈1) 前年の総所得金額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。
  • (注釈2) 年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

保険料の軽減・減免

1.所得に応じた軽減

 世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
 次の表に該当する方が対象となります。

均等割の軽減一覧(令和5年度)

同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計額が下記の金額以下の世帯
(太字部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算します)

軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割 15,567円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割 25,946円
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割 41,513円
  • 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
  • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
  • 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
    1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
    2. 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
  • 保険料の計算は、均等割額と所得割額を合算後に、100円未満を切り捨てます。

2.会社の健康保険などの被扶養者だった方への軽減

 この制度に加入したときに社会保険など(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、各種共済組合)の被扶養者だった方は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割額が5割軽減されます。
 なお、所得の状況により、均等割の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が優先されます。

3.国保世帯から後期高齢者医療制度に移行された方への国保税の軽減

 後期高齢者医療制度移行に伴って、国民健康保険に加入する方の国保税負担が急に増えることがないように軽減されます。
 詳しくは「国保税の軽減(後期高齢者医療制度に移行した人)」でご確認ください。

4.減免について

 災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納める事が困難な方については、保険料が減免になる場合があります。
 その場合については、市担当窓口で相談後申請をし、広域連合で認定を受けた場合のみ該当になります。

保険料の納め方

 納め方は、原則として「年金天引き」(特別徴収)となります(申し出によって「口座振替」も可能)。
 ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金天引き」の対象とならないため、「納付書」または「口座振替」(普通徴収)で納めていただきます。

  • 介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
  • 制度の加入期間が半年未満の方

1.特別徴収

 年金の定期払い時(1年に6回)に、年金から保険料が天引きされます。
 年間保険料額が確定するまで(4月、6月、8月)は、仮に算定された保険料が徴収されます(仮徴収)。
 10月以降は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額が、3回に分けて徴収されます(本徴収)。確定した年間保険料額が仮徴収された合計額より少なかった場合は本徴収されず、納めすぎた分は後日市より還付となります。

仮徴収と本徴収のサイクル 

仮徴収
  • 4月(1期)
  • 6月(2期)
  • 8月(3期)
本徴収
  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)

2.普通徴収

 7月に市から送付する「納付書」または「口座振替」で納めていただきます。
「口座振替」を希望される方は、市役所(市民課、朝日支所、各出張所)または金融機関で手続きが必要となります。
(注意)ゆうちょ銀行を希望される方は、市窓口では手続きできません。直接ゆうちょ銀行で手続きをしてください。

必要なもの

  • ご本人の保険証
  • 預金通帳
  • 印鑑(お届印)

口座振替が可能な金融機関

北海道銀行、北洋銀行、北星信用金庫、北ひびき農業協同組合、北海道労働金庫、ゆうちょ銀行

3.納め方の変更ができます

 保険料の納め方について、特別徴収から口座振替に変更することができます。
 口座振替の手続き方法は、「2.普通徴収」のとおりです。
(注意)年金からのお支払いから口座振替に切り替わる時期は、申し込みの時期により異なります。

4.納め忘れに注意

 特別な理由がなく保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険証)が発行されます。
 また、滞納が1年以上続いていた場合は、保険証を返還してもらい資格証明書が発行されます。資格証明書で医療機関にかかるときは、医療費をいったん全額(10割)自己負担しなければなりません。

5.社会保険料控除の対象になります

 年金からお支払いの場合は、本人の控除の対象となります。
 ご家族などの口座からの振替によってお支払いした場合は、そのお支払いした方の控除の対象となります。

お問い合わせ

士別市役所市民課給付年金係 電話 0165-26-7703
士別市朝日支所地域生活課 電話 0165-28-2121
北海道後期高齢者医療広域連合 電話 011-290-5601

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 給付年金係
電話番号 0165-26-7703

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