後期高齢者の一部負担金と医療給付
医療機関での自己負担
医療機関で診療を受けたときの医療費の負担割合は下記のとおりです。
負担割合 | 負担区分 | 要件 |
---|---|---|
現役並み所得者 3割 | 現役3 | 住民税の課税所得(注釈1)が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役並み所得者 3割 | 現役2 | 現役3に該当せず、住民税の課税所得(注釈1)が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役並み所得者 3割 | 現役1 | 現役3・現役2に該当せず、住民税の課税所得(注釈1)が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
一定以上所得者 2割 | 一般2 |
住民税課税世帯で同一世帯に課税所得(注釈1)28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額(注釈2)」が
|
1割 | 一般1 | 住民税課税世帯で、一般2に該当しない方 |
1割 | 区分2 | 住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方 |
1割 | 区分1 | 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)または老齢福祉年金を受給している方 |
- (注釈1) 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
- (注釈2) 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
医療給付の内容
基本的には今まで加入していた健康保険で支給されているものと同じです。給付の種類は次のとおりです。
給付の種類 | こんなときに受けられます | 給付を受けるには |
---|---|---|
療養の給付 | 病気やけがの治療を受けたとき | 医療機関で被保険者証を提示(申請は不要) |
訪問看護療養費 | 訪問看護サービスを受けたとき | 医療機関で被保険者証を提示(申請は不要) |
保険外併用療養費 | 利用者の選定による特別の病室の提供を受けたとき | 医療機関で被保険者証を提示(申請は不要) |
入院時食事療養費 | 入院したときの食事代 | 医療機関で被保険者証を提示(住民税非課税世帯の方は事前に申請が必要) |
入院時生活療養費 | 療養病床へ入院したときの食費・居住費 | 医療機関で被保険者証を提示(住民税非課税世帯の方は事前に申請が必要) |
療養費 | やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき | 担当窓口へ申請が必要 |
特別療養費 | 資格証明書を受けている人が病気やけがの治療を受けたとき | 担当窓口へ申請が必要 |
移送費 | 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき | 担当窓口へ申請が必要 |
高額療養費 (下記参照) |
1ヵ月の患者負担が高額になったとき | 担当窓口へ申請が必要 |
葬祭費 | 被保険者が死亡し、その方の葬祭を行ったとき | 担当窓口へ申請が必要 |
高額介護合算療養費 | 下記を参照ください | 担当窓口へ申請が必要 |
高額療養費・入院したときの食事代など
1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
住民税非課税世帯の区分1・区分2の方、現役並み所得者の現役1・現役2の方が入院する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」が必要になりますので、必ず事前に申請し交付を受けてください。
所得区分 | 負担 割合 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
療養病床以外 の場合 の食費 (1食単位) |
療養病床 の場合 の食費 (1食単位) |
療養病床 の場合 の居住費 (日額) |
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現役 並み 所得者 (現役3) |
3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円〉 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円〉 |
460円 (注意)指定難病の方 |
460円 | 370円 |
現役 並み 所得者 (現役2) |
3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉 |
460円 (注意)指定難病の方 |
460円 | 370円 |
現役 並み 所得者 (現役1) |
3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
460円 (注意)指定難病の方 |
460円 | 370円 |
一定以上所得者 |
2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
460円 (注意)指定難病の方 |
460円 | 370円 |
一般 (一般1) |
1割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
460円 (注意)指定難病の方 |
460円 | 370円 |
非課税 世帯 (区分2) |
1割 | 8,000円 | 24,600円 | 210円 (注意)90日を超える場合は 160円 |
210円 | 370円 |
非課税 世帯 (区分1) |
1割 | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
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(注釈3)老齢福祉年金を受給されている方
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の負担増加額について、1割負担のときと比べた負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として支給されます。
高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険サービス利用負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。対象となる方には、翌年3月~4月頃に申請のお知らせを送付します。
区分 | 限度額 |
---|---|
現役3 | 212万円 |
現役2 | 141万円 |
現役1 | 67万円 |
一般2 | 56万円 |
一般1 | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
収入にかかる申告が必要になります
生計維持者及び同一世帯の方で、所得税や住民税(市・道民税)がかからない方でも、所得確認、医療費の負担区分判定のため申告が必要となりますので、市民課給付年金係までお越しください。
申告をされない場合は、医療費の自己負担額に影響がでる場合がありますのでご注意ください。ただし、確定申告または住民税申告をしている方や公的年金を受給している方は必要ありません。
申告が必要な方
- 収入(所得)がない方
- 遺族年金 ・ 障害年金のみ受給している方
- 配偶者等の税法上の扶養になっている方
お問い合わせ
- 士別市役所市民課給付年金係 電話 0165-26-7703
- 士別市朝日支所地域生活課 電話 0165-28-2121
- 北海道後期高齢者医療広域連合 電話 011-290-5601
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 給付年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年04月01日