後期高齢者の一部負担金と医療給付
医療機関での自己負担
医療機関で診療を受けたときの医療費の負担割合は下記のとおりです。
負担割合 | 負担区分 | 要件 |
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現役並み所得者 3割 | 現役3 | 住民税の課税所得(注釈1)が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役並み所得者 3割 | 現役2 | 現役3に該当せず、住民税の課税所得(注釈1)が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役並み所得者 3割 | 現役1 | 現役3・現役2に該当せず、住民税の課税所得(注釈1)が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
一定以上所得者 2割 | 一般2 |
住民税課税世帯で同一世帯に課税所得(注釈1)28万円以上145万円未満の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額(注釈2)」が
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1割 | 一般1 | 住民税課税世帯で、一般2に該当しない方 |
1割 | 区分2 | 住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方 |
1割 | 区分1 | 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)または老齢福祉年金を受給している方 |
- (注釈1) 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
- (注釈2) 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
高額療養費・入院したときの食事代など
1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
所得区分 | 負担 割合 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
療養病床以外 の場合 の食費 (1食単位) |
療養病床 の場合 の食費 (1食単位) |
療養病床 の場合 の居住費 (日額) |
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現役 並み 所得者 (現役3) |
3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円〉 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円〉 |
460円(490円) (注意)指定難病の方 |
460円(490円) | 370円 |
現役 並み 所得者 (現役2) |
3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉 |
460円(490円) (注意)指定難病の方 |
460円(490円) | 370円 |
現役 並み 所得者 (現役1) |
3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
460円(490円) (注意)指定難病の方 |
460円(490円) | 370円 |
一定以上所得者 |
2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
460円(490円) (注意)指定難病の方 |
460円(490円) | 370円 |
一般 (一般1) |
1割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
460円(490円) (注意)指定難病の方 |
460円(490円) | 370円 |
非課税 世帯 (区分2) |
1割 | 8,000円 | 24,600円 | 210円(230円) (注意)90日を超える場合は 160円(180円) |
210円(230円) | 370円 |
非課税 世帯 (区分1) |
1割 | 8,000円 | 15,000円 | 100円(110円) |
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(注釈3)老齢福祉年金を受給されている方
(注意)令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更されます。
窓口での医療費のお支払いが高額な場合
- 保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を使用できる医療機関であれば、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担額が適用されます。
- マイナ保険証を使用できない医療機関で、受診時に本来の自己負担額を適用させたい場合は、事前に市窓口で「減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関窓口に提示してください(一般1・一般2・現役3に該当する方は申請不要)。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の負担増加額について、1割負担のときと比べた負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として支給されます。
高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険サービス利用負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。対象となる方には、翌年3月~4月頃に申請のお知らせを送付します。
区分 | 限度額 |
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現役3 | 212万円 |
現役2 | 141万円 |
現役1 | 67万円 |
一般2 | 56万円 |
一般1 | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
収入にかかる申告が必要になります
生計維持者及び同一世帯の方で、所得税や住民税(市・道民税)がかからない方でも、所得確認、医療費の負担区分判定のため申告が必要となりますので、市民課医療年金係までお越しください。
申告をされない場合は、医療費の自己負担額に影響がでる場合がありますのでご注意ください。ただし、確定申告または住民税申告をしている方や公的年金を受給している方は必要ありません。
申告が必要な方
- 収入(所得)がない方
- 遺族年金 ・ 障害年金のみ受給している方
- 配偶者等の税法上の扶養になっている方
お問い合わせ
- 士別市役所市民課医療年金係 電話 0165-26-7703
- 士別市朝日支所地域生活課 電話 0165-28-2121
- 北海道後期高齢者医療広域連合 電話 011-290-5601
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2024年04月01日