予防接種(こども)
赤ちゃんには、おなかの中でお母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)がありますが、生後数ヶ月の間に自然と失われていくため、赤ちゃん自身で免疫をつくる必要が生じてきます。その手助けとなるのが予防接種であり、ワクチンを接種して免疫をつくることにより、発病を予防したり、症状を軽くしたりする効果があります。
予防接種法によって対象疾病、対象者、接種時期などが定められた定期予防接種は、集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置き、本人(保護者)に努力義務があり、国は接種を積極的に推奨しています。
概要
お子さんの定期予防接種は以下のとおりです。
赤ちゃん訪問の際に個別にお知らせします。
(注意)転入された方や予診票を紛失された方は、保健福祉センターまでご連絡ください。
予防接種の詳細
1.ロタウイルス(ロタリックス)
・種類~経口生ワクチン
・対象年齢~生後6週から24週未満
・標準接種時期~生後6週から24週までの間に、2回経口接種する
1回目と2回目の間は27日以上の間隔をあける
(注意)1回目は生後14週6日までに接種する
(注意)ロタウイルスワクチンは2種類(ロタリックス、ロタテック)ありますが
士別市ではロタリックスクワクチンの接種ができます。
・回数~2回
2.ヒブ(インフルエンザ菌b型)
・種類~不活化ワクチン
・対象年齢~生後2か月から60か月未満
・標準接種時期
初回~生後2か月から7か月に至るまでに開始
生後12か月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて3回接種する
追加~初回終了後7か月以上の間隔をおいて1回接種する
・回数~4回
3.小児肺炎球菌
・種類~不活化ワクチン
・対象年齢~生後2か月から60か月未満
・標準接種時期
初回~生後2か月から7か月に至るまでに開始
生後12か月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて3回接種する
追加~初回終了後60日以上の間隔をおいて、かつ生後12か月以降に1回接種する
・回数~4回
4.B型肝炎
・種類~不活化ワクチン
・対象年齢~生後12か月未満
・標準接種時期~生後2か月に至った時に1回目、27日以上の間隔をおいて2回目、
1回目の接種から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目を接種
する
・回数~3回
5.ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ(4種混合)
・種類~不活化ワクチン
・対象年齢~生後2か月から90か月未満
・標準接種時期
初回~生後2か月から12か月に至るまでの間に、20日以上の間隔をおいて3回接種
する
追加~初回終了後12か月から18か月の間隔をおいて1回接種する
・回数~4回
6.ジフテリア、破傷風(2種混合)
・種類~不活化ワクチン
・対象年齢~11歳から13歳未満
・標準接種時期~11歳から12歳に至るまでの間に1回接種する
(注意)予診票は小学6年生に郵送します(4月予定)
・回数~1回
7.BCG
・種類~注射生ワクチン
・対象年齢~生後12か月未満
・標準接種時期~生後5か月から8か月まで
・回数~1回
8.麻しん風しん混合
・種類~注射生ワクチン
・対象年齢、標準接種時期
1期~生後12か月から24か月未満
2期~小学校就学前1年間
(注意)麻しんは罹患した場合重い症状になりやすいので、1歳になったら速やかに
麻しん風しん混合ワクチンの予防接種を受けるようにします
(注意)2期の予診票は小学校就学1年前に郵送します(4月を予定)
・回数~1期2期それぞれ1回ずつ
9.水痘(水ぼうそう)
・種類~注射生ワクチン
・対象年齢~生後12か月から36か月未満
・標準接種時期~生後12か月から15か月に至るまでに1回目を接種、6か月から
12か月の間隔をおいて2回目を接種する
・回数~2回
10.日本脳炎
・種類~不活化ワクチン
1期
・対象年齢~生後6か月から90か月未満
・標準接種時期~3歳から4歳に至るまでの間に、6日以上の間隔をおいて2回接種
する。2回目の接種から6か月以上(おおむね1年)の間隔をおい
て3回目接種する。
(注意)予診票は3歳1か月までに郵送します。
・回数~3回
2期
・対象年齢~9歳から13歳未満
・標準接種時期~9歳から10歳に至るまでの間に1回接種する
(注意)2期の予診票は小学3年生に郵送しますが(4月予定)、9歳になってから
接種してください。
・回数~1回
対象年齢を過ぎますと、有料になります。
定期予防接種以外(任意予防接種)には、おたふくかぜ、インフルエンザがあり、有料です。
接種できる医療機関
持ち物
母子健康手帳
予防接種予診票(定期接種のもの)
(注意)接種を受ける前に予防接種予診票裏の説明書をお読みになり、接種してください。
異なるワクチン間の接種間隔について
1.注射生ワクチンを接種した日から次の異なる注射生ワクチン接種を行うまでの間隔
は27日以上おくこと。次の不活化ワクチンや経口生ワクチン接種を行うまでの間
隔に関する規定はない。
2.不活化ワクチンを接種した日から、次のすべての種類の異なるワクチン接種を行う
までの間隔に関する規定はない。
3.経口弱毒生ロタウイルスワクチン等経口生ワクチンを接種した日から、次のすべて
の種類の異なるワクチン接種を行うまでの間隔に関する規定はない。
4.新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、原則として13日以上の間隔をあけ
て接種する。
(注意)同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は規定がありますので
ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保健福祉センター 健康推進係
電話番号 0165-22-2400
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更新日:2023年04月28日