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ワンストップ特例申請に関する質問

更新日:2023年02月15日

Q1.ワンストップ特例制度の手続きは、どうしたらよいですか?

Q1.ワンストップ特例制度の手続きは、どうしたらよいですか?
A:次の条件を満たす方が利用できる制度です。
1.確定申告を行う必要がない方
2. 1月1日から12月31日までに寄附した自治体が5自治体以内の方
(同じ自治体に複数回寄附をしても1自治体としてカウントされます。)

寄附申込み時に寄附金税額控除にワンストップ特例制度の利用を希望された方には、寄附金税額控除にかかかる申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を送付いたしますが、必要事項等を記入のうえ本人確認書類を添付し、ご提出ください。提出期限は、寄附した翌年の1月10日(必着)までです。提出期限を過ぎた場合は、受付できかねますので、確定申告での手続きをお願いします。下記よりダウンロードいただけます。

【ご注意】
上記の寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を提出していても、確定申告された場合は、ワンストップ特例は適用されません。

Q2.複数回寄附をした場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)は、その都度提出するのですか?

A:その都度ご提出が必要となります。

Q3.寄附金受領証明書、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)は、いつ頃届きますか?

A:寄附金受領証明書は寄附をいただいた後、およそ1~2週間程度でお礼の品とは別に送付しています。ご希望の方へは寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)も同様におよそ1~2週間程度で送付しています。

Q4.ワンストップ特例申請書を提出したのですが、この後にすることはありますか?

A:提出された書類に不備がなければ、提出後にしていただくことはありません。不備があった場合、再度提出が必要となります。不備があった場合はご連絡いたします。

Q5.寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)の提出後、転居・婚姻などで住所や名前が変わった場合は、手続きが必要ですか?

A:申告特例申請事項変更届出書の提出が必要です。提出期限は、寄附した翌年の1月10日(必着)です。

Q6.寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)の受付状況を確認できますか?

A:可能ですが、お問合せが集中する年末は、回答までに数日お時間をいただく場合もございます。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工労働観光課 観光係
電話番号 0165-26-7717

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