【手続き】 裁量世帯とは

更新日:2023年02月15日

裁量世帯とは、下記1.から9.のいずれかに該当する世帯をいいます。

  1.  60歳以上などの世帯
     申込者本人が60歳以上で、その同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方からなる世帯
  2.  身体障がい者世帯
     申込者本人またはその同居者に、身体障がい者手帳1級~4級の交付を受けている方がいる世帯
  3.  精神障がい者世帯
     申込者本人またはその同居者に、精神障がい者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方がいる世帯
  4.  知的障がい者世帯
     申込者本人またはその同居者に、精神障がい1級または2級と同程度に相当する療育手帳A級またはB級の交付を受けている方がいる世帯
  5.  戦傷病者世帯
     申込者本人またはその同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症または第1款症の方がいる世帯
  6.  原子爆弾被爆者世帯
     申込者本人またはその同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
  7.  引揚者世帯
     申込者本人またはその同居者に、海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯
  8.  ハンセン病療養所入所者世帯
     申込者本人またはその同居者に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者などがいる世帯
  9.  小学校就学前の子供がいる世帯
     同居者に小学校就学前の子供がいる世帯

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 住宅係
電話番号 0165-26-7726

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。