【手続き】 「一部単身可」の住宅に申し込める方

更新日:2023年02月15日

「一部単身可」の住宅に申し込みをすることができる方は、下記1.から11.のいずれかに該当する方です。

  1.  60歳以上の方
    申込者本人が60歳以上の方
  2.  該当する身体障がい者手帳をお持ちの方
    身体障がい者手帳1級~4級の交付を受けている方
  3.  該当する精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
    精神障がい者保健福祉手帳1級~3級の交付を受けている方
  4.  該当する療育手帳をお持ちの方
    精神障がい者保健福祉手帳1級~3級と同程度に相当する療育手帳A級またはB級の交付を受けている方
  5.  該当する戦傷病者手帳をお持ちの方
    戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症である方
  6.  原子爆弾被爆者の方
    原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
  7.  生活保護法による保護を受けている方
    生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の方
  8.  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  9.  海外からの引揚者の方
    海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
  10.  ハンセン病療養所入所者等
    ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者の方など
  11.  該当するDV被害者の方
    • 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
    • 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申し立てを行った方でその命令が効力を生じた日から起算して5年を経過していない方

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この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 住宅係
電話番号 0165-26-7726

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