士別市奨学金返還支援補助金

更新日:2024年01月11日

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若年層の士別市への就業及び定住を促進するため、士別市に居住し就業する方が、大学等の在学中に貸与を受けていた奨学金を返還するために要する経費に対し、補助金を交付します。

補助の対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種奨学金及び第2種奨学金)
  • 士別市奨学資金貸与条例(平成17年士別市条例第81号)に規定する奨学金
  • その他市長が認める奨学金(公的機関が取り扱う奨学金等)

補助の対象となる方の要件

次の要件のいずれにも該当する方が対象となります。

  • 大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、一般課程を除く専修学校、高等学校)の在学期間中に奨学金の貸与を受けた方
  • 士別市に住民登録があり、士別市を生活の本拠地とする方
  • 令和5年3月以降、新たに市内事業所で就業している方(雇用期間が1年以上で、社会保険の適用があることが条件)または、士別市内に所在する個人事業主の方(1年以上の事業継続が見込まれることが条件)
  • 補助金の交付を申請する年度の4月1日時点における年齢が33歳未満である方
  • 補助金の交付を申請する時点において、奨学金の借入れが終了し、奨学金の返還を行っている方又は補助金交付を申請する年度内に奨学金の返還を開始する方
  • 他の奨学金返還支援制度を利用していない方
  • 市税及び貸与を受けた奨学金の滞納がない方
  • 公務員でない方

補助の対象となる期間

補助金を申請する年度内において奨学金を返還する期間とし、補助対象者1人につき通算120月を上限とします。(返還期間中は毎年度申請いただくこととなります)

補助金の額

補助金を申請する年度内の補助対象期間中に返還した奨学金の額としますが、次のとおり補助限度額があります。

(補助限度額)
1年度における補助金の額は、20,000円に補助金の交付を受けようとする年度の補助対象期間の月数を乗じて得た額を限度とします。

補助金の申請方法

次の申請書に記入の上、士別市役所総務部企画課まちづくり推進係へ提出してください。
なお、申請書は企画課まちづくり推進係にもありますので、直接取りに来ていただくことも可能です。

なお、申請書には次の書類を添付してください。

  • 大学等の卒業証明書または在学証明書等の写し
  • 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証明する書類
  • 補助金交付を受けようとする年度における返還金額が確認できる書類
  • 住民票の写し
  • 就業していることが確認できる書類

就業していることが確認できる書類については、各事業所様で補助対象の要件が判断できる任意の様式でよろしいですが、次の「就労証明書」の様式を利用していただくことも可能です。

補助金の申請期限

返還支援の要件を満たした日の属する年度の10月末日までとします。

補助金の返還

補助金の交付が決定された後、次のいずれかに該当となった場合は、補助金を返還いただくこととなります。

  • 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  • 上記の補助の対象となる方の要件を満たさなくなったとき。
  • この制度に違反する行為があったとき。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790

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