士別市移住支援金

更新日:2023年04月12日

 北海道における移住・定住の促進と地方の担い手不足解消を図るため、東京圏から移住し、北海道が運営する求人就業マッチングサイトにおいて、登録されている地域の法人に就職した方もしくは世帯に、最大100万円の移住支援金を支給します。

 移住支援金の申請手続きは士別市となりますが、移住支援金対象法人の登録は、下記の北海道のホームページをご覧ください。

また、本事業は、北海道全地域を対象として、予算の範囲内で実施するため、道内各市町村等からの申請状況により、年度途中で終了する場合がございます。

対象となる方の要件

(1)及び【交付要件】に該当する方で士別市に移住し、北海道のマッチングサイトに登録した市内法人に就職した方

(1)移住元に関する要件

a及びbに掲げる事項の全てに該当すること

  1.  住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就業した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とする。
  2.  住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(注意)東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)

移住支援金の額

  • 世帯での移住:最大100万円
  • 単身での移住:最大60万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住:18歳未満の者1人につき最大100万円加算

交付要件

 (注意)次の要件をすべて満たしている方

  • 平成31年4月1日以降に士別市に転入したこと
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して士別市に居住する意思がある

 (注意)その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他北海道又は士別市が移住支援金の対象として不適当と認めた方ではないこと

世帯に関する要件

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
  • 申請時を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  • 申請時を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力を関係を有していないこと

募集期限

 令和6年3月31日
(注意)移住支援金の支給は予算の範囲内となります。

申請書類等

移住支援金の返還について

 移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて揚げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

  1. 全額の返金
    • 虚偽の申請等をした場合
    • 移住支援金の申請日から3年未満に士別市から転出した場合
    • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  2. 半額の返還
    移住支援金の申請日から3年以上5年以内に士別市から転出した場合

問い合わせ

 企画課 まちづくり推進係 電話0165-26-7790(直通)

事業主(移住支援金対象法人)の皆様へ

 移住支援金対象法人の登録方法については、下記の北海道のホームページをご覧ください。

対象となる法人

 以下の事項にすべて該当していることが必要です。

  1. 官公庁(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと
  2. 資本金10億円未満の法人であること
     → 資本金10億円以上の概ね50億円未満の法人の場合、士別市の推薦が必要となります。
  3. みなし大企業ではないこと
  4. 本店所在地が東京圏以外の地域か条件不利地域にあること
  5. 雇用保険の適用事業所であること
  6. 風俗営業者ではないこと
  7. 暴力団等と関係を有さないこと

申込み

 所定の申請書を北海道へ提出。
 その他の要件等についても北海道のホームページを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790

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