○士別都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道管理訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例(平成19年士別市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第7条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、土地の一部に対し負担金を課するとき、又は必要があると認めたときは、実測その他の方法によることができる。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者と連署しなければならない。
(負担金の納付)
第5条 条例第10条第4項の規定による、各年度において徴収する負担金の額は、負担金総額の5分の1の額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度において徴収する。
2 条例第10条第1項の負担金のうち、各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとする。
第1期 | 8月16日から8月31日まで |
第2期 | 11月16日から11月30日まで |
第3期 | 2月16日から2月末日まで |
3 前項の規定による各納期に納付すべき負担金の額は、当該年度の負担金の3分の1の額とする。ただし、その納付額に100円未満の端数があるとき、又は各年度の負担金額が1,000円に満たないときはこれを第1期において徴収する。
4 市長は、納期の変更を必要とする場合は、第4項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
5 負担金は、納入通知書を受益者に交付してこれを徴収する。
(負担金の納期前の納付)
第6条 負担金の納付者は、条例第10条第4項ただし書の規定により当該納期の後の納期にかかる納付額に相当する金額の負担金を前納することができる。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、受益者が条例第11条各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、3年の範囲内において負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
3 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、士別都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(連帯納付義務)
第11条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(相続等による納付義務の承継等)
第12条 国税通則法(昭和37年法律第66号。以下本条において「法」という。)第5条、第6条及び第13条の規定は、受益者負担金についてこれを準用する。
(精算等の通知)
第13条 市長は、条例第14条第1項の規定により、負担金を精算する場合において追徴するときは通知しなければならない。
2 前項の規定による精算追徴額の納付すべき納期及び精算還付額の還付すべき期日は、市長が別に定める。
(納付管理者)
第16条 受益者が士別市に居住しないとき又は居住しなくなったときは、負担金の納付についての一切の事項を処理するため、士別市に居住する者のうちから納付管理人を定めその必要が生じた日から10日以内に士別都市計画下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも同様とする。
(住所の変更)
第17条 受益者が住所又は居所を変更したときは、ただちに士別都市計画下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(賦課徴収資料の提出)
第19条 市長は、負担金の減免又は徴収猶予の決定、その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(委任)
第20条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成20年士別市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第9条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
条例第12条の規定により、減免することができる負担金の減免基準は次のとおりとする。
1 条例第12条第1項の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体の所有に係る土地で不特定多数の自由使用に供している土地 | |
(1) 道路、公園、広場及び河川の用地 | 100 |
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)及び士別市文化財保護条例(平成17年士別市条例第116号)に基づき指定された文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 |
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 |
2 条例第12条第2項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
1 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
(1) 一般庁舎用地(他の項目に掲げる項目を除く。) | 50 |
(2) 公務員宿舎用地 | 25 |
2 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
(1) 一般庁舎用地(他の項目に掲げる項目を除く。) | 50 |
(2) 公務員宿舎用地 | 25 |
3 条例第12条第2項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
地方公共団体の企業用財産となっている土地 | 25 |
4 条例第12条第2項第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
1 国が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
2 地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
5 条例第12条第2項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100 |
6 条例第12条第2項第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供した金銭、労力等に対する範囲で減免 |
7 条例第12条第2項第6号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 | |
(1) 道路、公園及び広場等の用地 | 100 |
2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | 30 |
3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 75 |
4 社会福祉事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、老人福祉法による老人福祉施設、身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設及び知的障害者福祉法による福祉施設の用に供する土地 | 75 |
5 地区、自治会及び町内会が所有する会館、集会所等の用に供する土地 | 100 |
6 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は困難な土地 | 実情に応じ25%から100%の範囲で減免 |
7 その他事情に応じ、市長が減免する必要があると認められる土地 | 市長が定める額 |