○士別都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例

平成19年12月17日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用(分流式排水区域にあっては、雨水排除施設に用する費用を除く。)の額の合計額とする。

(1) 終末処理場に係る事業(以下「処理場事業」という。)に要する費用の額に当該負担区の地積のすべての負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(処理場事業を除く。)に要する費用の額に当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(3) 当該負担区における前2号の事業以外の事業に要する費用の額

(負担金の区分)

第5条 負担金は、前条第2号及び第3号の事業(以下「管きょ事業」という。)に係る負担金及び処理場事業に係る負担金に区分する。

(負担区の負担金の総額)

第6条 管きょ事業又は処理場事業に係る負担区の負担金の総額は、管きょ事業又は処理場事業に係る負担区の事業費の額に、それぞれ4分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第7条 受益者が負担する管きょ事業又は処理場事業に係る負担金の額は、管きょ事業又は処理場事業に係る負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第9条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第8条 市長は、負担区に係る管きょ事業又は処理場事業に着手する前に、管きょ事業又は処理場事業に係る当該負担区の事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第9条 市長は、毎年度の当初に当該年度内において管きょ事業又は処理場事業に係る負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 管きょ事業に係る賦課対象区域は、当該年度内に第4条第3号の事業を施行することが予定される区域でなければならない。

3 処理場事業に係る賦課対象区域は、当該年度内に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第10条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった管きょ事業又は処理場事業に係る賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第8条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として管きょ事業又は処理場事業に係る負担金の額を定めこれを賦課するものとする。

2 前項の管きょ事業又は処理場事業に係る負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により管きょ事業又は処理場事業に係る負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該管きょ事業又は処理場事業に係る負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 管きょ事業及び処理場事業に係る負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管きょ事業又は処理場事業に係る負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該管きょ事業又は処理場事業に係る負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該管きょ事業又は処理場事業に係る負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 農地等で、公共下水道としての利用度が極めて低いと判断されるとき。

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の管きょ事業又は処理場事業に係る負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に管きょ事業又は処理場事業に係る負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定等)

第13条 市長は、当該負担区に係る管きょ事業又は処理場事業が終了したときは、遅滞なく管きょ事業又は処理場事業に係る当該負担区の事業費及び単位負担金額を確定し、これを公告しなければならない。

(負担金の精算)

第14条 市長は、前条の規定により公告された管きょ事業又は処理場事業に係る当該負担区の単位負担金額を基礎として、管きょ事業又は処理場事業に係る負担金の額を確定し、その確定した額と第10条第1項の規定により定めた管きょ事業又は処理場事業に係る負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なくその差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された管きょ事業又は処理場事業に係る当該負担区の事業費及び単位負担金額の確定額が、第8条の規定により公告された管きょ事業又は処理場事業に係る当該負担区の事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合においてその差額が少ないと市長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第15条 第9条第1項の公告の日後受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第10条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日まで納入すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納入しなければならない。

(条例の準用)

第16条 負担金の徴収については、士別市使用料等の督促等に関する条例(平成17年士別市条例第73号)を準用する。この場合において、同条例第3条第1項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(暫定施行条例の廃止)

2 士別都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年士別市条例第7号。以下「合併時の暫定施行条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の合併時の暫定施行条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

士別都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例

平成19年12月17日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)