○士別市立保育所等における副食費の徴収に関する規則

令和6年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市保育所条例(平成17年士別市条例第129号)に規定する士別市立保育所、士別市認定こども園条例(令和4年士別市条例第12号)に規定する認定こども園及び士別市放課後児童クラブ設置・運営に関する規則(平成27年士別市規則第9号)に規定する朝日学童保育所(以下「保育所等」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 市長は、保育所等において副食の提供を受ける3歳以上の児童(士別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準等に関する条例(平成27年士別市条例第13号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者に該当する児童を除く。以下「児童」という。)の保護者から、副食費を徴収する。

(副食費の額)

第3条 士別市立保育所及び認定こども園の副食費の額は、児童1人につき1食210円とする。ただし、月額上限額は4,700円とする。

2 朝日学童保育所の副食費の額は、児童1人につき1食260円とする。

(副食費の減免)

第4条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、副食費の全部又は一部を減免することができる。

(副食費の納入期限)

第5条 児童の保護者は、副食費を口座振替又は納付書により、副食の提供を受けた月の翌月末までに納入しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

士別市立保育所等における副食費の徴収に関する規則

令和6年3月28日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月28日 規則第18号