○士別市放課後児童クラブ設置・運営に関する規則

平成27年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年士別市条例第15号)の規定に基づき市が行う放課後児童健全育成事業について必要な事項を定めるものとする。

(放課後児童クラブの設置)

第2条 市長は、小学校に就学している児童であって、下校時又は学校が休みの際、当該児童の両親又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)の就労等により、家庭が常時留守になっている児童(以下「学童」という。)の健全な育成を図るため、士別市放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置する。

(実施施設)

第3条 前条の規定に基づき放課後児童クラブを設置する施設及び入所定員は、次のとおりとする。

施設名

住所

入所定員

あけぼの子どもセンター

士別市東3条10丁目

100人

ほくと子どもセンター

士別市東4条北5丁目20番地

100人

朝日学童保育所

士別市朝日町中央4038番地(士別市立あさひ認定こども園内)

35人

(放課後児童クラブの開設時間)

第4条 放課後児童クラブの開設時間は、下校時から午後6時までとし、学童の通学する学校が休みのときは、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(放課後児童クラブの入所要件)

第5条 放課後児童クラブに入所できる学童は、市内の市立小学校に在籍する1年生から6年生までの学童とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、前条の規定により入所要件を満たしている者であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、利用を制限することができる。

(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団での遊び又は生活に耐えることのできない者

(3) その他市長が特に不適当と認める者

(放課後児童クラブの入所手続き)

第7条 放課後児童クラブに入所を希望する学童の保護者は、放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(放課後児童クラブの入所決定)

第8条 市長は、前条の申込につき入所要件等の調査を行い、入所の必要性の高い学童を優先して入所の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき入所を認めるときは、放課後児童クラブ入所承諾書(様式第2号)を、入所を保留とするときは放課後児童クラブ入所保留通知書(様式第3号)を、入所を不承諾とするときは放課後児童クラブ入所不承諾通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(放課後児童クラブの退所)

第9条 放課後児童クラブを退所しようとする学童の保護者は、放課後児童クラブ退所届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(放課後児童クラブの入所期間)

第10条 放課後児童クラブの入所期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事故処理)

第11条 放課後児童クラブを利用中の学童が、発病、傷害その他の事故(以下「事故等」という。)により急を要するときは、放課後児童クラブの職員は、直ちに医師の診療を受けさせなければならない。

2 前項の場合において、施設の欠陥又は指導上の手落ちによる事故等を除き、医療行為の費用は、その学童又はその保護者の負担とする。

3 館長は、事故等が発生したときは、直ちにその学童の保護者に連絡するとともに、事故報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(虐待等の禁止)

第12条 放課後児童クラブの職員は、学童に対し、心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(非常災害対策等)

第13条 放課後児童クラブの館長は、定期的に非難訓練、消防署の指導による講習会その他非常災害に備えた訓練等を実施するものとする。

(事業の円滑な実施のための措置)

第14条 市長は、放課後児童健全育成事業の円滑な運営に関し、必要な事項を講ずるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第66号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市放課後児童クラブ設置・運営に関する規則

平成27年3月20日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)