○士別市認定こども園条例
令和4年3月18日
条例第12号
(設置)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 | ||
0歳児 | 1歳児及び2歳児 | 3歳児以上 | ||
士別市立あさひ認定こども園 | 士別市朝日町中央4038番地 | 2人 | 6人 | 12人 |
2 3歳児以上の定員のうち、士別市小学校就学前子どもの教育・保育給付を受ける資格の認定等に関する条例(平成27年士別市条例第16号)第3条第1項第1号に掲げる子どもの定員は2人とし、同項第2号に掲げる子どもの定員は10人とする。
(職員)
第3条 認定こども園に所長その他必要な職員を置く。
(費用の徴収)
第4条 市長は、認定こども園から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年士別市条例第17号)に定める利用者負担額等を徴収する。
2 利用者負担額等の納期は、毎月の月末とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 士別市立あさひ認定こども園の認定に関する手続、入所等に関する手続その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。