○士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設等に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 無料

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、前条第2号の利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(法附則第9条第1項の適用がある間の私立幼稚園の利用者負担額の経過措置)

2 法附則第9条第1項の適用を受ける間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する市が定める額は、それぞれ当該規定に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。

(令和元年8月30日条例第38号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第17号
令和元年8月30日 条例第38号