○士別市認定こども園条例施行規則
令和4年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市認定こども園条例(令和4年士別市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定するその他必要な職員とは、次のとおりとする。
(1) 保育士
(2) 調理員
(3) 嘱託医
(4) その他の職員
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けてそれぞれの業務に従事する。
(入所の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、士別市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)に入所することができない。
(1) 感染症又は悪質の疾患のある者
(2) 心身が虚弱で認定こども園での保育に堪えられない者
(3) その他入所を不適当と認める者
(入所の承諾)
第5条 市長は、士別市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年士別市規則第1号。以下「細則」という。)第2条第3項の申請書を提出した者のうち給付認定を受けた者において、認定こども園への入所を認めるときは、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)に対し認定こども園入所承諾書(様式第1号)を交付するものとし、入所を保留とするときは、認定こども園入所保留通知書(様式第2号)を、入所を不承諾のときは、認定こども園入所不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。また、所長に対してはそれぞれ上記通知書の写しにより通知するものとする。
(保育の実施の解除)
第6条 保護者等は、認定こども園に入所した子どもを退所させようとするときは、認定こども園退所届(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 前項の認定こども園退所届を受理したとき。
(2) 細則第7条の取消しを行ったとき。
(3) その他市長が認めるとき。
(特別保育事業)
第7条 市長は、特別保育事業の実施について(平成12年3月29日児発第247号)に準拠し、地域における保育需要に対応するため特別保育事業を実施するものとする。
(休日)
第8条 認定こども園の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休日を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他市長が特に必要と認めた日
(開園時間)
第9条 認定こども園の開園時間は、次のとおりとする。
区分 | 保育時間 |
教育時間 | 午前8時30分から午後0時30分まで |
保育標準時間 | 午前7時15分から午後6時15分まで |
保育短時間 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
2 市長が必要と認めたときは、臨時に保育時間を変更することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。