○士別市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年1月30日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第15条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第16条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 子どものための教育・保育給付

(教育・保育給付認定の申請等)

第2条 法第20条第1項(政令附則第3条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定通知書(様式第3号)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第4号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定を行わないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第5号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第3条 市長は、施行規則第7条の規定により特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第6号)を教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。

2 前条第1項に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の通知をするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証の事項を併せて通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条の2 施行規則第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

(現況届)

第4条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(教育・保育給付認定の変更の申請等)

第5条 法第23条第1項の規定よる申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第9号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定の変更の認定を行わないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第10号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第6条 市長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書を当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第7条 市長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)を当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定内容変更届(様式第12号)とする。

(支給認定証の再交付)

第9条 施行規則第16条第2項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第13号)とする。

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第10条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)

第11条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第15号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の届出)

第12条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(様式第16号)を市長に提出することにより行わなければならない。

第13条 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第17号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の辞退)

第14条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第18号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(施設型給付費・地域型保育給付費等の教育・保育給付の基準)

第15条 法附則第9条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)、同号ロ(2)、同項第3号イ(2)及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、各号に規定する差額に相当する額とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請等)

第16条 法第30条の5第1項の規定による申請は、法第30条の4に掲げる小学校就学前子どもに係るものにあっては子育てのための施設等利用費給付認定申請書(様式第19号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、法第30条の5第3項の規定による給付認定を行ったときは、子育てのための施設等利用費給付認定通知書(様式第20号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、給付認定を行わなかったときは、子育てのための施設等利用費給付認定申請却下通知書(様式第21号)を提出した者に交付するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第17条 施行規則第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

(現況届)

第18条 法第22条の規定による届出は、子育てのための施設等利用費給付認定現況届(様式第22号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第19条 法第30条の8第1項の規定による申請は、子育てのための施設等利用費給付認定変更申請書(様式第23号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第30条の8第2項に規定する施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、子育てのための施設等利用費給付認定変更通知書(様式第24号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、施設等利用給付認定の変更の認定を行わないときは、子育てのための施設等利用費給付認定変更申請却下通知書(様式第25号)を当該申請者を提出した者に交付するものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)

第20条 市長は、法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、子育てのための施設等利用費給付認定変更通知書を当該変更の認定に係る施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第21条 市長は、法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、子育てのための施設等利用費給付認定取消通知書(様式第26号)を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 施行規則第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用費支給認定内容変更届(様式第27号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第23条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第28号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第24条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認内容変更届(様式第29号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の辞退)

第25条 法第58条の6第1項による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第30号)を市長に提出することにより行わなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年9月1日規則第74号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第88号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第59号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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士別市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年1月30日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年1月30日 規則第1号
平成28年3月18日 規則第15号
平成29年10月5日 規則第45号
平成30年2月1日 規則第2号
平成30年9月1日 規則第74号
令和元年10月1日 規則第88号
令和4年7月1日 規則第59号