○士別市東山墓地の墳墓移転に関する規則

令和2年10月14日

規則第43号

士別市東山墓地移転に関する規則(平成17年士別市規則第113号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市共同墓地条例(平成17年士別市条例第154号)に規定する東山墓地に所在する墳墓を士別市墓地条例(平成17年士別市条例第153号。以下「墓地条例」という。)に規定する墓地(墓地条例第2条第2項に規定する士別市合同墓を除く。以下同じ。)に移転することに関し必要な事項を定めるものとする。

(墳墓の定義)

第2条 この規則において、「墳墓」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 墓碑

(2) 墓標

(3) その他市長が認めるもの

(移転の承諾)

第3条 市長は、墳墓の移転を実施するときは、東山墓地の使用者(以下「使用者」という。)から墳墓移転承諾書(様式第1号)を徴するものとする。

(移転補償契約の締結)

第4条 市長は、墳墓の移転にあたっては、使用者と移転補償契約書(様式第2号)により移転補償契約を締結するものとする。

(移転補償金)

第5条 市長は、墳墓の移転にあたっては、使用者に対して、次の表に定めるものを補償するものとする。

祭祀料

一律40,000円

死体等発掘料

実費額(1体あたり50,000円を限度とする。)

2 死体等発掘料の上限は、発掘した死体及び焼骨の体数を乗じた金額とする。

(墳墓の移転)

第6条 墳墓は、原形のまま移転するものとし、その費用は、市の全額負担とする。

2 前項の規定により移転する墳墓が、著しく原形をとどめないもの又は移転後に原形に復することが不可能と認められるものについては、改修する費用を使用者が全額負担するものとする。

(移転先の墓地)

第7条 移転先の墓地は、墓地条例第2条に規定するしべつ霊園とし、区画は11区あ列とする。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、区画を変更することができる。

(使用料)

第8条 前条に規定する区画の使用料は、墓地条例第10条に基づき全額免除する。

(死体及び焼骨の処置)

第9条 使用者は、墳墓の移転にあたっては、土中にある死体又は焼骨を発掘し、その区画を整地しなければならない。

2 使用者は、死体を発掘したときは、市長が指定する火葬場に搬送し、火葬に付さなければならない。

3 前項の規定により火葬する場合の火葬場使用料は、士別市火葬場条例(平成17年士別市条例第155号)第4条第2号に基づき全額免除とする。

4 使用者は、火葬した焼骨を市が用意する骨壺に収骨するものとする。ただし、市が用意する骨壺を使用しないときは、使用者が用意するものとし、その費用は使用者が全額負担するものとする。

(移転の完了)

第10条 使用者は、墳墓の移転及び区画の整地(以下「墳墓の移転等」という。)が完了したときは、市長に墳墓移転等完了届(様式第3号)を提出するものとする。

(移転補償金の支払)

第11条 使用者は、市長に墳墓移転等完了届を提出後、移転補償金請求書(様式第4号)に死体及び焼骨の発掘料に係る領収書の写しを添えて請求をするものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、士別市東山墓地移転に関する規則(平成17年士別市規則第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市東山墓地の墳墓移転に関する規則の規定は、令和3年4月1日以後に締結される移転補償契約に係る移転補償金について適用し、同日前に締結された移転補償契約に係る移転補償金については、なお従前の例による。

(令和4年6月30日規則第53号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市東山墓地の墳墓移転に関する規則

令和2年10月14日 規則第43号

(令和4年7月1日施行)