○士別市墓地条例
平成17年9月1日
条例第153号
(設置)
第1条 この条例は、士別市墓地を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
しべつ霊園 | 士別市南士別町 |
2 しべつ霊園に、士別市合同墓(以下「合同墓」という。)を置く。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用者の責務)
第5条 墓地を使用しようとする者は、清潔に保ち、善良な管理をしなければならない。
(管理料)
第7条 使用者は、墓地の維持管理の経費として、別表第2に定める管理料を納入しなければならない。
(使用料及び管理料の納入)
第9条 使用者は、前3条に定める使用料及び管理料を使用許可証の交付を受ける際に納入しなければならない。
(使用料及び管理料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び管理料を減額し、又は免除することができる。
(墓地の使用制限)
第11条 墓地(合同墓を除く。以下同じ。)の使用は、使用者1人につき1区画とする。
2 市長は、墓地の使用者に対し、墓地の使用について管理上必要な制限又は条件を付けることができる。
(使用権の譲渡禁止等)
第12条 墓地の使用権は、他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用権の承継)
第13条 墓地の使用権は、相続人又は親族若しくは縁故者等に限り、市長の許可を得て承継することができる。
(使用許可の取消)
第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可を受けた後3年を経過しても碑石を設けず、又は使用のための設備を設けないとき。
(墓地の返還)
第15条 使用者は、使用している墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の措置を履行しないときは、使用者に代わって執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(墓地の返還命令)
第16条 市長は、墓地の管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、墓地を返還させることができる。
(使用権の消滅)
第17条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、かつ、第13条に規定する承継者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となって5年を経過したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、その碑石その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
3 市長は、前項の改葬又は移転をしようとするときは、その2月前までにその旨を告示しなければならない。
(代理人の選定)
第18条 使用者は、市外に住所を移すとき、又は第4条ただし書の規定に該当するときは、市内に住所を有する者を代理人に選定して、市長に届け出なければならない。
2 代理人は、当該使用者に代わり本条例に定める手続を行うことができる。
(届出の義務)
第19条 使用者及び代理人は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料及び管理料の不還付)
第20条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害負担)
第21条 使用許可後に生じた碑石その他の物件に関する損害については、市は賠償の責めを負わない。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第17号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
種別 | 区分 | 使用料 |
しべつ霊園 | 1平方メートルにつき | 15,000円 |
士別市合同墓 | 焼骨1体 | 12,000円 |
別表第2(第7条関係)
種別 | 区分 | 管理料 |
しべつ霊園 | 1平方メートルにつき | 5,000円 |
士別市合同墓 | 焼骨1体 | 1,000円 |