○士別市共同墓地条例

平成17年9月1日

条例第154号

(設置)

第1条 この条例は、共同墓地(以下「墓地」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(申請及び許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところによる市長の許可を受けなければならない。

(使用料の額)

第4条 墓地使用料は、次のとおりとする。

名称

墓地使用料

朝日墓地A区

2,000円

朝日墓地B区

5,000円

上記以外の墓地

無料

(使用料の納付)

第5条 墓地使用料は、墓地使用の申請があったときに徴収する。

(市外居住者の墓地使用)

第6条 市内に住所を有しないで墓地を使用しようとする者は、市内に居住する代理人を定めてこの条例に定める義務を履行させなければならない。

2 前項の規定は、墓地を使用する者が市外に住所を移す場合に準用する。

(使用許可の取消)

第7条 偽りその他不正な手段により墓地使用許可を受けた事実を認めたときは、その使用許可を取り消すものとする。

2 前項の場合には、既納の使用料は還付しない。

3 偽りその他不正な手段により墓地使用許可を受けた墓地であって既成の建設物又は物件があるときは、期間を指定して原状に復させるものとする。もし、該期間内に原状に復さないときは市において代行し、その費用を義務者から徴収する。

(墓地の返還)

第8条 使用者は、改葬その他の事由により、当該墓地が不用になったときは、速やかに原状に復し返還の届出をしなければならない。

(使用権の消滅)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から、3年を経過しても継承者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となった日から、10年を経過したとき。

(その他)

第10条 墓地使用について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市墓地使用条例(昭和29年士別市条例第51号)又は朝日町墓地使用条例(昭和58年朝日町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東山墓地

士別市東8条13丁目

中士別墓地

〃  中士別町949番地

下士別墓地

〃  下士別町2193番地

武徳墓地

〃  武徳町724番地

川西墓地

〃  川西町10線西29番地

西士別墓地

〃  西士別町1287番地

27線墓地

〃  上士別町2326番地

20線墓地

〃  上士別町2197番地

川南墓地

〃  上士別町2195番地

三郷墓地

〃  上士別町2200番地

大和墓地

〃  上士別町3549番地

多寄墓地

〃  多寄町2205番地

日向墓地

〃  多寄町4186番地

温根別墓地

〃  温根別町1843番地

北線墓地

〃  温根別町1706番地

南線墓地

〃  温根別町南線10線西

朝日墓地

A区 士別市朝日町中央7175番地

B区 士別市朝日町中央国有林朝日事業区2007林班ほ小班

朝日三栄墓地

士別市朝日町三栄4642番地

朝日茂志利墓地

士別市朝日町茂志利4716番地の1

士別市朝日町茂志利4884番地の2

士別市共同墓地条例

平成17年9月1日 条例第154号

(平成27年12月18日施行)