○士別市病院事業一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程

平成30年4月1日

病院管理規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年士別市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、士別市病院事業の一般職の任期付職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与に関する特例)

第2条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された病院事業職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額

1

376,000円

2

422,000円

3

472,000円

4

533,000円

5

608,000円

6

710,000円

7

830,000円

2 前項に規定する特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は優れた識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

2 特定任期付職員に対する給与支給規程第35条第1項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の220」とする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか特定任期付職員の給与の特例に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日病管規程第44号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は平成30年12月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市病院事業一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程第2条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月1日病管規程第13号)

この規程中第1条の規定は令和元年12月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日病管規程第7号)

この規程中第1条の規定は令和2年11月27日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第21号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日病管規程第5号)

この規程は、令和4年3月18日から施行する。

(令和4年12月1日病管規程第13号)

この規程中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

士別市病院事業一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程

平成30年4月1日 病院管理規程第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年4月1日 病院管理規程第29号
平成30年12月1日 病院管理規程第44号
令和元年12月1日 病院管理規程第13号
令和2年11月27日 病院管理規程第7号
令和3年4月1日 病院管理規程第21号
令和4年3月18日 病院管理規程第5号
令和4年12月1日 病院管理規程第13号