○士別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成30年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項、第7条第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第4条 特定任期付職員(地方公営企業法第15条に規定する企業職員のうち病院事業職員(以下「病院事業職員」という。)を除く。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同表8号俸の額に相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号俸の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第5条 士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第8条から第10条まで、第11条の2第12条第14条から第18条まで、第22条第22条の2及び第26条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の175」とする。

(病院事業職員給与条例の適用除外)

第6条 士別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年士別市条例第47号)第4条から第6条まで、第8条から第14条まで及び第16条の規定は、病院事業職員である特定任期付職員には、適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は平成30年12月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月29日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年11月27日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年11月29日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

士別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成30年3月16日 条例第9号

(令和5年12月1日施行)