○士別市病院事業職員旅費規程

平成30年4月1日

病院管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、公務のために旅行する士別市病院事業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員に対して支給する旅費については、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号。以下「条例」という。)及び士別市職員の旅費に関する規則(平成17年士別市規則第37号)の規定を準用する。この場合において、条例別表第1及び別表第2の規定の適用については、病院事業副管理者、院長及び副院長にあっては2級の等級を、それ以外の職員にあっては3級の等級を適用する。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

士別市病院事業職員旅費規程

平成30年4月1日 病院管理規程第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年4月1日 病院管理規程第28号