○士別市病院事業職員旅費規程
平成30年4月1日
病院管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、公務のために旅行する士別市病院事業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員に対して支給する旅費については、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号。以下「条例」という。)及び士別市職員の旅費に関する規則(平成17年士別市規則第37号)の規定を準用する。この場合において、条例別表第1及び別表第2の規定の適用については、病院事業副管理者、院長及び副院長にあっては2級の等級を、それ以外の職員にあっては3級の等級を適用する。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。