○士別市立病院訪問看護ステーション運営規程

平成30年4月1日

病院管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、士別市病院事業(以下「病院事業」という。)が設置する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師が、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)を必要とする利用者に対し、自立支援に結びつく適正な訪問看護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 ステーションが実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、療養生活の支援及び心身機能の維持回復を目指すものとする。

2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健、医療や福祉及び介護サービス事業者と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(ステーションの名称等)

第3条 事業を行うステーションの名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 士別市立病院訪問看護ステーション

(2) 所在地 士別市東11条5丁目3029番地1

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 ステーションにおける職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 看護師1人(常勤職員)

管理者は、事業が適切に行われるようステーションの運営を管理及び統括し、ステーションの職員に対し遵守すべき事項について指示命令を行う。

(2) 看護職員 看護師又は准看護師 常勤換算で2.5人以上(管理者を含む。)

看護職員は、主治医の指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を行い、実施事項等を訪問看護報告書として作成する。

(開業時間及び休業日)

第5条 ステーションの開業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 開業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで

(訪問看護の内容)

第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状及び障がいの観察

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持

(3) 食事、排せつ等日常生活の世話

(4) 褥瘡じょくそうの予防、処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活や介護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) その他主治医の指示による医療処置

(利用料等)

第7条 ステーションは、基本利用料として健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に定める額を利用者から徴収する。

2 前項に定めるもののほか、ステーションは、その他の利用料として士別市病院事業診療費等徴収条例施行規程(平成30年士別市病院管理規程第35号)別表に定める額を利用者から徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、士別市の区域とする。

(緊急時等における対応)

第9条 訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行い、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。なお、主治医へ連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第10条 利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族及び居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 訪問看護の提供に伴い、ステーションの責めに帰する事由により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

(苦情処理)

第11条 管理者は、訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

(会計事務)

第12条 予算から決算までに係る会計事務は、士別市病院事業会計規程(平成30年士別市病院管理規程第33号)に基づき取り扱うものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第13条 ステーションは、職員の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、あわせて、業務体制について検証及び整備を行うものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 ステーションの職員に、その同居の家族である利用者に対する訪問看護の提供をさせないものとする。

5 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか運営に関する事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日病管規程第8号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

士別市立病院訪問看護ステーション運営規程

平成30年4月1日 病院管理規程第5号

(令和元年12月1日施行)