○士別市病院事業診療費等徴収条例施行規程
平成30年4月1日
病院管理規程第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市病院事業診療費等徴収条例(平成17年士別市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 前項の規定にかかわらず、保険団体等との間における特別な契約によるものについては、その契約又は取決めにより定めることができる。
(診療費等の納期限)
第3条 診療費等の納期限で他に定めのないものは、次のとおりとする。
(1) 条例第3条ただし書による者のうち1月以上引き続き入院したときは、当該診療月の翌月15日とする。
(2) 条例第2条第1項第5号の規定によるときは、診療報酬明細書を発行した月の翌月15日とする。
(3) 訪問看護ステーションを利用したときは、当該利用月の翌月15日とする。
(4) 前3号によるもののほかは、管理者が別に定める。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日病管規程第6号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日病管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日病管規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日病管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日病管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の死後処置料に関する規定は、この規程の施行の日以後の処置に係る処置料について適用し、同日前の処置に係る処置料については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日病管規程第17号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日病管規程第19号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |||
予防接種 | 予防接種料 | 麻しんワクチン | 4,660円 | ||
おたふくかぜワクチン | 5,240円 | ||||
風しんワクチン | 4,520円 | ||||
麻しん・風しん混合ワクチン | 9,190円 | ||||
B型肝炎ワクチン | 4,380円 | ||||
A型肝炎ワクチン | 7,700円 | ||||
水痘ワクチン | 7,700円 | ||||
帯状疱疹ワクチン | 23,320円 | ||||
五種混合ワクチン | 20,800円 | ||||
四種混合ワクチン | 10,250円 | ||||
二種混合ワクチン | 3,010円 | ||||
インフルエンザワクチン | 3,520円 | 13歳未満の場合は、2,810円とする。 | |||
不活化ポリオワクチン | 8,800円 | ||||
BCGワクチン | 9,570円 | ||||
ヒブワクチン | 7,000円 | ||||
成人用肺炎球菌ワクチン | 7,700円 | ||||
日本脳炎ワクチン | 5,830円 | ||||
破傷風ワクチン | 3,010円 | ||||
子宮頸がんワクチン | 17,380円 | 2価及び4価 | |||
子宮頸がんワクチン | 29,150円 | 9価 | |||
ロタウイルスワクチン | 14,010円 | ||||
新型コロナワクチン | 15,300円 | ||||
小児用肺炎球菌ワクチン | 10,260円 | ||||
婦人科診療 健診料 | 診察料 | 妊産婦 初診 | 3,080円 | ||
再診 | 2,580円 | ||||
児心音測定(ドップラー) | 1,020円 | ||||
分娩介補料 | 1胎 | 61,720円 | 双胎以上の場合は、2胎目から1胎につき10割増しとする。 | ||
時間外 | 74,060円 | ||||
休日・深夜 | 86,400円 | ||||
入院料 | 1日 | 保険点数×12円 | |||
新生児管理料 | 1児1日 | 4,110円 | |||
手術料 | 妊娠中絶 | ||||
妊娠3月まで | 38,500円 | ||||
妊娠4月まで | 55,000円 | ||||
妊娠6月まで | 88,000円 | ||||
避妊リング 挿入 | 33,000円 | ||||
抜去 | 11,000円 | ||||
指導料 | 受胎調整 | 2,750円 | |||
検査料 | 妊娠時血液検査 | 3,080円 | |||
先天性代謝異常検査 | 2,880円 | 採血料及び郵送料を含む。 | |||
産後処置料 | 1件 | 1,030円 | |||
産後訪問指導料 | 1回 | 2,580円 | |||
当院ドック | 1日コース | 39,520円 | 男性コースの場合において、併せて前立腺ガン検査、動脈硬化検査、ピロリ菌検査及び内臓脂肪量測定のうち、その全部を実施した場合は6,830円を、3種類の検査を実施した場合は4,890円を、2種類の検査を実施した場合は3,560円を加算する。 女性コースの場合において、併せて動脈硬化検査、ピロリ菌検査及び内臓脂肪量測定のうち、その全部を実施した場合は4,890円を、2種類の検査を実施した場合は3,560円を加算する。 男性コース及び女性コースの場合において、併せて骨密度検査を実施した場合は、510円を加算する。 | ||
生きいき健康チェック | 17,830円 | ||||
動脈硬化検査 | 1件 | 2,200円 | |||
ピロリ菌検査 | 1件 | 2,200円 | |||
骨密度検査 | 1件 | 1,100円 | |||
内臓脂肪量測定 | 1件 | 2,200円 | |||
前立腺がん検査 | 1件 | 2,200円 | |||
心電図検査 | 1件 | 2,200円 | |||
MRI脳ドック検査 | 1件 | 20,950円 | 人間ドック又は生きいき健康チェックに併せて実施した場合は、18,850円とする。 | ||
子宮がん検診 | 1件 | 4,130円 | 人間ドック又は生きいき健康チェックに併せて実施した場合は、3,460円とする。 | ||
乳がん検診 | 1件(視触診検査のみ) | 2,750円 | |||
1件(内外斜位方向検査) | 3,670円 | 50歳以上(視触診検査を含む。) | |||
1件(内外斜位・頭尾の二方向検査) | 5,760円 | 50歳未満(視触診検査を含む。) | |||
1件(トモシンセシス) | 4,400円 | ||||
卵巣検査 | 1件 | 1,100円 | |||
その他 | 病院事業 | 死後処置料 | 1体 | 6,560円 | |
霊安室使用料 | 1,650円 | 院外死亡者のみ | |||
特定治療材料 | 実費 | ||||
委託検体容代 | 1検体 | 330円 | |||
診察券再発料 | 1枚 | 110円 | |||
松葉杖使用料 | 1組(日額) | 50円 | |||
交通費 | 公用車使用 (1回当たり) | 630円 | 士別市以外の市町村の往診、訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導に係るもの(往復) | ||
公共交通機関使用(JR、バス、タクシー等) | 実費 | ||||
病衣使用料 | 1日につき | 70円 | |||
訪問看護事業 | 超過料金 (介護保険法の規定に基づく訪問看護) | 日中 (午前8時から午後6時まで) | 1,330円 | 1時間30分を超える部分の訪問看護について、30分毎に加算 | |
夜間 (午後6時から午後10時まで) | 1,660円 | ||||
早朝 (午前6時から午前8時まで) | 1,660円 | ||||
深夜 (午後10時から午前6時まで) | 2,040円 | ||||
超過料金 (高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法の規定に基づく訪問看護) | 日中 (午前8時から午後6時まで) | 1,330円 | 1時間30分を超える部分の訪問看護について、30分毎に加算 | ||
夜間 (午後6時から午後10時まで) | 1,660円 | ||||
早朝 (午前6時から午前8時まで) | 1,660円 | ||||
深夜 (午後10時から午前6時まで) | 2,040円 | ||||
休日料金 (高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法の規定に基づく訪問看護) | 休日に訪問した場合 | 3,260円 | 1回毎に加算 | ||
交通費 | 公用車使用 (1回当たり) | 630円 | 士別市以外の市町村の訪問看護に係るもの(往復) | ||
公共交通機関使用(JR、バス、タクシー等) | 実費 | ||||
死後処置料 | 1体 | 6,560円 | 訪問看護の提供と連続して行われた在宅での死後処置料 |